いつも参考にさせて頂いています。
当方、破産管財人の事務員です。
債権認否にあたり、損害金の計算方法についてお尋ねします。
債権者届出の損害金が、うるう年を考慮されておらず365日で計算されております。超過した金額を否認する必要があるのでしょうか。
少額管財事件の債権認否においては、そこは考慮しないのでしょうか。
どなたかご教示よろしくお願いします。
サタ 2014/7/17 15:48:41ID:758120b6113c
いつも参考にさせて頂いています。
当方、破産管財人の事務員です。
債権認否にあたり、損害金の計算方法についてお尋ねします。
債権者届出の損害金が、うるう年を考慮されておらず365日で計算されております。超過した金額を否認する必要があるのでしょうか。
少額管財事件の債権認否においては、そこは考慮しないのでしょうか。
どなたかご教示よろしくお願いします。
匿名2014/7/17 20:48:47ID:a66f8c5e0750
小額管財事件でも、配当を見越しているのであれば債権認否はします。
たとえば初日参入や小数点以下の扱いでこちらの引きなおし計算額と差額が出た場合、債権者届出の債権額が高ければ認否します(低ければ届出債権額とします)。
郵便代より小額の利息の誤差を、郵便代+書面+封筒で異議通知書をだしたこともあります。
ボス弁と「出しとかないと、後から裁判所にあれこれ言われるからねぇ」と苦笑しながらでしたが。
ご参考までに。
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