いつも参考にさせて頂いています。
破産事件が終了したことをお知らせする業務終了通知については、要求がない限り出さないのですが、「くれると思って待っていた」と、債権者からクレームを言われることもあります。
その様なクレームを避けるため、受任通知に「破産事件の終了については、請求がない限り通知しておりません。」等と記載しておくのはどうかと考えています。
実際その様にされている事務所はありますか。
また、その様に受任通知に記載することについて、何か問題はあるでしょうか。
どなたかご教示よろしくお願いします。