いつも参考にさせていただいております。
管財人事務所として換価作業をしているのですが分からなくなってしまい、聞く先輩もいないので、ご教示いただけるとありがたいです。
破産手続き開始後に生命保険会社からの郵便で保険(申立書には記載なし)があることが判明し、それには「年金支払移行特約による年金 5年確定年金」とありました。
生命保険会社へ照会をかけると、支給は4年前から始まっており年1回支給、1年後に約26万円の年金支払予定(これで最終)があると回答がありました。
この生命保険会社から支払われている個人年金なのですが、差押禁止財産にあたるのでしょうか?