宜しくお願いします。
破産申立前に、破産者が共有持分を有する相続登記未了の不動産を換価して、破産者の持分に相当する金銭を破産財団として確保する予定です。
この場合、破産の実務上、下記の中ではどの処理方法が望ましいでしょうか。もし、下記以外に最善の方法があればご教示願います。
私としては、できれば②で処理したいと考えています。
①破産者が単独申請で、相続人全員の法定相続分の相続登記を入れた後に、相続人全員が売主として売却し、相続人全員が登記義務者として印鑑証明を添付して移転登記を行う。
②換価分割の旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人のうちの1人が単独で相続不動産を取得した後に、その者1人が登記義務者として印鑑証明を添付して移転登記を行う(結果的に持分相当の金銭は確保できるのですが、遺産分割協議は詐害行為取消の対象になるので、破産の実務上で問題にならないか心配しています)。