簡易配当をするにあたり、債権者から振込送金依頼書が戻ってきません。
恐らく少額(1000円ちょっと)なのでお怒りなのか、法人ではないので面倒なのかな?と思うのですが、この場合、たとえば普通為替や現金書留で送っても構わないのでしょうか?
それとも振込先を教えてこないと言うことは破産法202条3項の「破産者の受け取らない配当額」にあたって、供託になるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご教示下さいませ。
pomipu 2014/9/9 11:41:04ID:4cde0b3b93bc
簡易配当をするにあたり、債権者から振込送金依頼書が戻ってきません。
恐らく少額(1000円ちょっと)なのでお怒りなのか、法人ではないので面倒なのかな?と思うのですが、この場合、たとえば普通為替や現金書留で送っても構わないのでしょうか?
それとも振込先を教えてこないと言うことは破産法202条3項の「破産者の受け取らない配当額」にあたって、供託になるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご教示下さいませ。
匿名2014/9/9 12:08:28ID:61aeda37fe31
忘れているだけかもしれないので、電話で確認してみては?
現金書留はその後でもよいでしょう。
匿名2014/9/9 15:16:07ID:c6c0b7da7bf8
私も先輩事務員さんのアドバイスにより、債権者に電話で提出をお願いしています。結構忘れている方が多いです。
pomipu2014/9/10 09:21:53ID:4cde0b3b93bc
お二方、ありがとうございます。
連絡してみます。
意外と忘れちゃうものなのですね。
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