初歩的な質問で申し訳ないのですが,
水道料金の扱いについて確認したく投稿しました。
調べたところ下水は公租公課とは書かれていたのですが,
上水が公租公課なのか一般債権なのかわかりませんでした。
私の調べたところ一般債権のようなきもするのですが,
自信がないのでご存知の方いらっしゃいましたら,ご教示ください。
nami 2014/9/12 11:36:39ID:78d26040ad9f
初歩的な質問で申し訳ないのですが,
水道料金の扱いについて確認したく投稿しました。
調べたところ下水は公租公課とは書かれていたのですが,
上水が公租公課なのか一般債権なのかわかりませんでした。
私の調べたところ一般債権のようなきもするのですが,
自信がないのでご存知の方いらっしゃいましたら,ご教示ください。
匿名2014/9/12 12:25:46ID:fc4bcf739da5
水道料金はライフラインなので、新得財産からお客さんに支払ってもらうと良いとおもいます。たぶんそう高額でもないので
匿名2014/9/12 14:05:20ID:fc4bcf739da5
同時廃止だと水道料金は、特に債権調査票にはのせないで、家計収支表に記載してるので足りる。ような感じで、僕は、しています。
匿名2014/9/12 14:39:35ID:9d262323fde5
自然人で、当該住居に住み続ける予定であれば、支払継続するのが一般的ではないかとは思いますが(水道が止まると困るので)、ご質問の、水道料金が公租公課に該当するかどうかという点については、該当しないというのが回答です。
なお、水道料金を破産債権として計上する場合、個人の場合、申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は財団債権となり、それを除く開始決定前6ヶ月間の供給部分は優先的破産債権となります。
匿名2014/9/12 19:58:00ID:f7d8928d5638
どの程度の滞納期間かによりますが、たとえば自然人の生活に要したものではなく、自営業者の業務用水道料であれば、債権者一覧に載せる必要があると思います。
債権者一覧に記載しておかないと、免責を受けられるはずだった債権がそのまま債務者の元に残ってしまうからです。
水道料金のうち、上水道は一般債権、下水道は公課に該当します(破産法第148条第1項参照)。下水道料金の徴収に関しては地方税法231条第3項、附則6条等に記載があり、公課としてみなされています(水道料金の請求書や交付要求の記載が上・下水道で区分けされているのは、徴収方法の違いのためもあるのです)したがって下水道料金は非免責債権となりますが、上水道は破産債権の範囲となるため免責を受けられる可能性が高いのです。
水道・電気等の公共料金の使用料は日用品の供給にあたるので、破産手続開始前6か月間の滞納分は優先的破産債権、それ以前は一般債権となります。そして破産手続開始決定後の上下水両方の使用料のみが財団債権に分類されます(ご存知だと思いますが、開始決定後に生じた債権に対して免責の効果は及びませんので)。
ご参考までに。
匿名2014/9/12 20:17:33ID:022d5cfa8c7a
なお破産手続開始決定前に「新得財産」の概念はありません。
新得財産とは、あくまで開始決定後の事由によって生じた給与等を含む請求権のことです。
ですから、開始決定前に受領できていなかった遅配の給与、売掛金、開始決定前に購入・所有していた有価証券の配当等はすべて財団組入れの対象となります。
もちろん個人であれば自由財産や範囲の拡張申立も可能ですが、これ以上は質問の主旨に外れますので割愛します。
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