会社代表者の破産で、債権者であるA銀行に受任通知を発送、
しばらくしてから、A銀行の保証会社Bから代位弁済を受けました。
保証会社BからはA銀行の他に、その会社代表者にはC銀行の保証債務があると通知を受けました。
C銀行の債務は、Dさん(個人商店)の連帯保証債務で、
(Dさんが主債務者で、会社代表者は連帯保証人、B社が保証会社)
DさんはC銀行に対して滞りなく支払を続けており、
保証会社BはC銀行の代位弁済は行なっていません。
この場合、会社代表者の受任通知をC銀行にも出すべきでしょうか?
最初に受任通知を債権者に出してから数か月経っており、
保証会社BからC銀行に連絡が行っていると考えられますが…。
債権者一覧表にはC銀行を載せます。