復代理について質問です。お客様と委任契約を結んだとします。その際に別の事務所にお客さんを任せたいとします。その場合、お客様の承諾があれば大丈夫なのでしょうか?
委任状を結んだ時には復代理のことは委任状に書いてません。お客様と新たに契約を結びなおす必要があるのか?それとも電話で承諾または書面でその旨を通知すれば大丈夫ですか?
宮本 2014/9/26 17:45:29ID:3d6ad1a1d71a
復代理について質問です。お客様と委任契約を結んだとします。その際に別の事務所にお客さんを任せたいとします。その場合、お客様の承諾があれば大丈夫なのでしょうか?
委任状を結んだ時には復代理のことは委任状に書いてません。お客様と新たに契約を結びなおす必要があるのか?それとも電話で承諾または書面でその旨を通知すれば大丈夫ですか?
匿名2014/9/26 19:03:57ID:b6cf2b40d97e
別事務所の弁護士に頼むのなら復代理とかむりじゃないですか
信頼関係破綻しますよ
そしてそういう大事なことを電話とか書面でとか
依頼者をなんだと思ってるんですか
匿名2014/9/27 12:30:09ID:bc76f7deaef6
状況がいまいちわからないのですが、
他の弁護士が入ってくることを依頼者が承諾されている(納得されている)のなら、
依頼者に「別の事務所の弁護士」宛ての委任状を作ってもらえばよいのではないですか?
一つの事件で違う事務所の複数の委任状が出てることはよくありますよ(共同代理)。
復代理人は、委任を受けた代理人が、代理人の権限で、また(=復)誰かに委任をすることで、元々の委任状に「「復代理人選任の権限を委任する」旨が書かれていないなら、こちらで勝手に復代理人を選任することはできません。
どうしても「復代理人」としたいなら、依頼者の承諾を得た上で、元々の委任状の委任事項に「復代理人選任権限」の旨を書き加えるか(訂正印要)、元々の委任状自体を作り直すかになるのではないでしょうか。
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