どなたかご教示ください。
原告から過払金訴訟の提起を受けたところ、当事務所の弁護士が被告会社(消費者金融会社)の代理人となりました。
弁護士は反訴として、貸金訴訟を提起するとのことで、裁判所に反訴提起手数料を聞くように指示を受け、聞きましたが丁寧に教えてもらえませんでした。
もう一度聞いてみようと思うのですが、反訴は「本訴と目的を同じくする範囲で印紙は不要•••」のようなので、過払金請求と貸金請求では全く求めているものも違うので、貸金請求の印紙代としては、通常の請求訴額に対応する印紙額でよいのだと思うのですが、どなたか経験されたことがある方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。