和解調書に執行文を付与する際に、当事者の法人が有限会社から法人に形式を変更していた場合には、その同一法人格性を証明するもの添付がいるようなことで足りますでしょうか?
それとも和解調書そのものを修正するようなことが、更生決定を得るようなことがいりますか?
はく 2014/10/15 11:44:50ID:5de7bbb4ec51
和解調書に執行文を付与する際に、当事者の法人が有限会社から法人に形式を変更していた場合には、その同一法人格性を証明するもの添付がいるようなことで足りますでしょうか?
それとも和解調書そのものを修正するようなことが、更生決定を得るようなことがいりますか?
匿名2014/10/15 14:09:29ID:d56e7ec5b4ea
和解成立時には既に株式会社になっており,それに気づかずに有限会社とする和解調書が作成されていたという趣旨であれば更正決定の対象となり,和解成立後に株式会社にした(平成18年5月以降の特例有限会社からであれば商号変更による)のであれば,繫がり証明して執行文付与となるかと考えます。
はく2014/10/15 14:24:24ID:5de7bbb4ec51
ありがとうございます。
その点の状況を
しっかり確認してさせていただきます。
説明不足にもかかわらず、ケースを色々お考えいただき恐縮です。
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