本当に基本のことだとは思いますが、教えてください。
通常、調査嘱託もしくは文書送付嘱託の申立をした後、回答があれば裁判所から連絡をもらい、謄写をします。
今回この謄写について、ふと疑問に思ったことがあるのですが・・・・
調停事件で、うちの弁護士が申立人代理人となっている事件です。
今回、相手方の代理人が調査嘱託の申立をされているのですが、回答が届いたら、申立人側にも連絡があるものなのでしょうか?
相手方の申立に対する回答書は、申立人側も謄写することができるのでしょうか?
突然、わからなくなってしまいました・・・。
お恥ずかしいですが、教えて頂けるとうれしいです。
宜しくお願いします。