初心者なもので、お教え下さい。
管財事件を受けた段階で、破産者の居住不動産が、担保権者によって競売にかけられています。
この場合に管財人として取るべき行動を教えて頂けないでしょうか。
なお、書籍で調べて、執行裁判所には管財人就任を知らせるFAXはしました。
匿名 2014/10/21 16:08:56ID:7cc695083d8f
初心者なもので、お教え下さい。
管財事件を受けた段階で、破産者の居住不動産が、担保権者によって競売にかけられています。
この場合に管財人として取るべき行動を教えて頂けないでしょうか。
なお、書籍で調べて、執行裁判所には管財人就任を知らせるFAXはしました。
匿名2014/10/21 17:52:12ID:bd21a6a5fe4a
当該不動産や債権者の状況と管財人弁護士の判断だとは思いますが、債権者に任意売却を打診してみるという方向はないのでしょうか?競売中でも可能です。
任意売却のほうが、破産財団に組み入れして財団増殖できることもあるし(ひいては管財人報酬の増加につながるかもしれないし)、より早期に決着できることもあります。
もし、任意売却がないなら、次は放棄すべきか否かを検討することになると思います。
匿名2014/10/22 11:48:32ID:b2dc96b1e9e9
破産裁判所より強制執行中止命令を得て、執行裁判所に上申する。
任意売却や放棄の話はそれから。
匿名2014/10/23 11:07:11ID:eb1b09bddae5
最初にコメントした匿名です。
2番目の匿名様の言うように、強制執行停止についても検討はしたほうがいいかもしれませんが、すべからくまず強制執行停止命令を得るべきとは思いません。するとすれば、強制執行の手続が終盤に近いとか、申立人側からあらかじめそういう希望が出ているとかの場合だと思います。そのまま競売進行させるときもあるので。
なお、不動産の処理等大きな財産(特に今回は破産者の現住不動産で、破産者にとっては重大な影響を及ぼすもの)や、訴訟中あるいは強制執行開始後あるいは時効の近い売掛金回収等迅速な判断・処理が求められるものは、開始決定後に考えるのではなく、管財人の打診を受け、引き受けることとしたときから考え、準備しておくべきと思います。もちろん判断は管財人弁護士ですし、うちだと弁護士から先にこれ準備しといてと言われることも多いですが、自分でも検討します。とはいえ中にはその暇がないときもありますが。
うちだと、例えば個人の破産者で車を使用中だったりすることがわかっていれば、開始決定と同時に自由財産拡張なりの処理をとれるよう、必ず開始決定前に準備します。
投稿者2014/10/23 15:25:12ID:7cc695083d8f
投稿者です。色々とご回答頂きましてありがとうございます。
色々と調べた結果、財団増殖のため、任意売却を打診すべきところのようでしたが、あいにく入札期間が迫っており、任意売却は無理でした。
ところで、強制執行中止命令ということですが、担保権者による別除権の行使でもそのような事ができるのでしょうか?
匿名2014/10/23 15:44:13ID:ff8bbca8d19c
>強制制執行中止命令ということですが、担保権者による別除権の行使でもそのような事ができるのでしょうか?
担保権の実行による競売の場合は、強制競売にはあたりませんので、できません。
暇人2014/10/24 11:03:49ID:fb17ccae2eb6
↑
そうでしょうか。
否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在などを検討すれば理論上ありえると思いますが・・・。
また、債務名義による強制競売は破産手続開始決定により破産財団に対して失効すると思いますが・・・。(その旨の上申は競売執行裁判所へ必要かと。)
匿名2014/10/24 13:09:53ID:0cf00864129b
>否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在などを検討すれば理論上ありえると思いますが・・・。
いまいち何が言いたいのかよくわからないが、
強制競売を止める→強制競売中止命令申立
任意競売を止める→担保権実行中止手続、担保権消滅許可申立
強制競売であれ、任意競売であれ、それらを止める方法・場面は個別の事情によってありうるが、それぞれ別の手続であって、ようするに出す紙が違うし、認めてもらう要件も違う。
破産手続開始決定により強制執行が破産財団に対する失効の効果
不動産執行→停止
債権執行→取消
利害関係人の申立又は裁判所の職権によって決定。
暇人2014/10/27 11:25:19ID:fb17ccae2eb6
↑
「管財人就任時点で担保競売が開始している場合」と前提がありましたので、当然、破産手続、不動産担保競売が開始されているものとして現実に即した答えとしたつもりてすが・・・。
枝葉末節で揚げ足は取らないのがマナーでは・・・。
匿名2014/10/28 16:31:46ID:38be416d0591
>否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在などを検討すれば理論上ありえると思いますが・・・。
理論上はあり得るでしょうが、管財事件の実務では見たことありませんね・・・。
>また、債務名義による強制競売は破産手続開始決定により破産財団に対して失効すると思いますが・・・。
たしかにそうですが、このトピックは「担保権者によって競売にかけられています」とあるので、別除権者の担保権実行の競売とは違うと思います。
>担保権の実行による競売の場合は、強制競売にはあたりませんので、できません。
↑これが正しいと思います。債務名義による強制競売と担保権実行の競売を混同してませんか?
匿名2014/10/28 16:45:37ID:38be416d0591
ちなみにこのような事件で管財人に就任したら、破産者が居住し続けたいということであれば、家族や親類縁者の方に任意に買ってくれる人がいないか探すように指示すると思います。買ってくれる人が見つかれば、抵当権者(主に銀行等の金融機関)の担当者と話し合い、金額で折り合いが付けば、任意売却ということになりますかね・・・。居住を希望しないということであれば、今すぐ退去する必要はないが、いずれ退去しなければならないですよ、と注意喚起します。
私が思いつくのはこのへんですかね。他にもケース・バイ・ケースで色々あるかと思います。
暇人2014/10/29 11:50:06ID:fb17ccae2eb6
ID:38be416d0591 匿名 さまへ
お言葉を返すようで申し訳ありませんが・・・。
>否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在など理論上はあり得るでしょうが、管財事件の実務では見たことありませんね・・・。
経験違いだと思いますが、無償否認できる場合もありました。
>「担保権者によって競売にかけられています」とあるので、別除権者の担保権実行の競売とは違うと思います。
何が違うのかよくわかりませんが、
破産者=所有者≠(根)抵当債務者(別債務者)のケースである担保提供しているだけの場合と
別除権の定義である
破産者=所有者=(根)抵当債務者
とのケースがあり、(根)抵当権者としては破産法上での区別はありますが、民事執行法上の違いはないと思います。
匿名2014/10/29 15:59:44ID:38be416d0591
>経験違いだと思いますが、無償否認できる場合もありました。
そうですか。それは珍しいですね・・・。当方も20年近く管財事件に関わっておりますが、否認性が疑わしいものは1件、それも訴訟提起して裁判官の判断を仰いだ結果、否認性無しということになりました。そもそも、破産申立を弁護士に依頼したときに、弁護士から「これは破産管財人から否認の指摘を受け、破産財団に戻すよう言われます。場合によっては管財人から訴訟を起こされるリスクもありますよ。」と説明を受けますので、その結果破産申立を止めるケースがほとんどであると思われます。よって管財人が否認権行使をするケースは、レアになると思います。否認権に関してはトピックとは関係ありませんので、この辺にしておきます。
匿名2014/10/29 16:19:31ID:38be416d0591
別除権の言葉の定義を言っておられ、内容はその通りであると思いますが、このトピックではその件に関して問題にされているわけではありませんので、触れないこととします。
>民事執行法上の違いはないと思います。
もちろん両方とも競売ですので、民事執行法に基づいているわけですが、参照する条文が違います。債務名義による強制競売は第45条~92条、担保権の実行としての競売は第181条~188条となっています。競売の申立のハウツー本にも、2つに分けて説明してある場合がほとんどでしょう。債務名義による強制執行なら破産決定が出れば失効し、執行裁判所への上申は必要であると思われます。
しかしこのトピックでは「担保権者によって競売にかけられています」とあるわけですから、担保権の実行としての競売となり、強制執行の中止命令は出来ません。競売申立人(債権者)は借金のカタに不動産を抵当に取っているのですから、債権を回収するまでは、これらの対抗手段に応じる必要は無いわけです。
匿名2014/10/29 16:28:49ID:38be416d0591
手元の資料として、2008年12月 日弁連事務職員能力認定制度研修教材 第5編民事執行 P.12 がありますので抜粋します。
「担保権の実行としての競売については、例えばその担保権が弁済等により消滅していると主張する場合でも、債務名義に基づく執行ではありませんから、請求異議の訴えやそれに基づく強制執行停止の申立をすることは出来ません。この場合は、担保権の不存在確認、あるいは登記抹消請求の本案訴訟を起こすことを前提に、競売停止の仮処分の申立をすることになります。」
>>担保権の実行による競売の場合は、強制競売にはあたりませんので、できません。
>↑これが正しいと思います。
このように書いたのは、上記の根拠によるものです。
暇人2014/10/30 10:58:04ID:fb17ccae2eb6
最初の匿名さんの回答のおかげで枝葉末節の言葉尻に発展しているようですが、破産法、民事執行法の担保権実行、債務名義による強制執行が理解できている方々はそれぞれ違う角度から異なった組み合わせで回答されており、それぞれに正しいと思います。
間違った意見の方はフェードアウトされたようです。
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