管財人事務所の者です。
破産者宛の郵便物を「管財人発信」として郵便で送っているのですが(正式な手続きでないことは理解しています…)、一度開封した郵便は信書には該当しなくなるのでしょうか。
着払いで送る場合、信書が送れる手段がないので非常に気になっています。
皆様の事務所では、やはり手渡しされることが多いですか?
ぜひ教えて下さい。
匿名 2014/10/21 16:39:54ID:5bf7dbaa70b0
管財人事務所の者です。
破産者宛の郵便物を「管財人発信」として郵便で送っているのですが(正式な手続きでないことは理解しています…)、一度開封した郵便は信書には該当しなくなるのでしょうか。
着払いで送る場合、信書が送れる手段がないので非常に気になっています。
皆様の事務所では、やはり手渡しされることが多いですか?
ぜひ教えて下さい。
匿名2014/10/21 22:59:10ID:e1f80681c4ee
質問の意図がよくわからないのですが。
なぜ着払いだと信書が送れないのでしょうか。
管財人の業務として、破産者宛の郵便物を検分するのは当然です。
親展とあっても、必ず開封します。それは破産者にも了解を取っています。ですから、年賀状はもちろん、郵便で送られてくるお中元やお歳暮も開封しますよ、念のため。
郵便物を手渡しするかどうかは破産者の意向に沿います。
破産者の住まいや勤務地が事務所の近くだったり、時間に融通が利く方で手渡し希望なら取りに来てもらいます。遠隔地や出歩くのが不自由な方ならまとめて管財人発信で郵送してます。
事案ごとに事情が異なるので、どちらが多いとは一概に言えません。
匿名2014/10/22 08:45:32ID:5bf7dbaa70b0
ID:e1f80681c4ee 様
ご回答ありがとうございます。
質問がわかりにくかったようで申し訳ありません。
ゆうパックやポスパケット、宅急便は着払いとすることができますが、信書を送ることは法律違反となると思います。
信書を送ることができ、かつ着払いにできるサービスを存じ上げなかったため、「着払いだと信書が送れない」と書きました。
上記に該当するサービスがないという前提だと、もしかして開封すると信書にあたらなくなるのだろうか?と考え、当初の質問をいたしました。
事案毎に異なるとのことですが、郵送される場合、e1f80681c4ee様はどのような方法をとられているのでしょうか。
またお時間のあるときにご回答いただけると幸いです。
匿名2014/10/22 09:23:52ID:f6410071441a
弊所では、破産者へ回送郵便物を返却する場合は事前に実費(郵券等)を預かり、郵送しています
(手続開始後すぐに破産者と管財人とで面談を行いますが、その日程調整の電話連絡などの時に「回送郵便物を取りに来てもらうのか郵送するのか」を確認して、必要であれば面談の際に郵券を預かるか、後日郵券を郵送して頂きます)
足りなくなれば破産者へ連絡をして、郵券を追加してもらうのか残りは集会の際に手渡すのかなど、今後について確認をします
終結(廃止)後は、数日間のタイムラグにより届く回送郵便物を待って、頃合いを見て預かっていた未使用郵券とあわせて返却(郵送)しています
匿名2014/10/22 22:27:42ID:2f6ccdbc7adf
ID変わってますが、e1f80681c4eeです。
管財人の方針によると思いますが、当事務所では基本的に着払いで郵便物を送ることはしていません。
f6410071441aさんが書かれているように、転送を希望される方に対しては、先に転送用の郵券を収めてもらいます(不足すればその都度追加してもらってます)。
管財人によっては、最初の財団組み入れ金から事務費用として支出することもあるようですが、当事務所では「一円でも多く配当するため」、破産者に負担してもらっています。
例外的に着払いで送ったのは、一つ目の回答で書いたお中元やお歳暮等です。先に破産者に連絡をとり、引き取りにくる人にはそのまま渡しますが、転送を希望する人には着払いで送ることに了解をしてもらっています。
(余談ですが、法人管財の場合の企業間の贈答品は、代表者に承諾をもらって受取拒否の上、送り主に返送するよう依頼しています)
信書を送ることを第一義とするのであれば、着払いにこだわらず、転送用郵券を利用されてみてはいかがでしょうか。
また最初の質問に回答ですが、一度開封したとはいえ、再度封緘して郵送するのであれば、やはり信書にあたるのではないかと思われます。
匿名2014/10/23 09:56:38ID:ff8bbca8d19c
>「管財人発信」
これって、効果あるんですか?
当所でもこういうことを書いた付箋をつけて破産者宛に送ったことがありましたが、けっきょくまた破産管財人に転送されてきてしまったんですよねえ。
宛名を変えるか、宅配便のメール便利用ないしは本人に受領に来てもらうかしたほうが確実のように思うのですが。
匿名2014/10/23 10:46:17ID:eaa2ef228836
当地の裁判所の管財マニュアルには[管財人発信]は載ってますので、
裁判所から郵便局にそのような取り扱いが案内されているものと思っています。
破産者宛の郵便を事務所の封筒にまとめて入れ、破産者宛名の横に大きく朱書きで【管財人発信】と書きます。
これで戻ってきたことはありません。
郵送でも宅配会社でも、宛名を変えても、
中身に信書を含む場合は「信書可」の方法でしか送ってはいけないのでは?という話ですよね・・・。
宛名を変えるというご意見の方は、
中身が別人宛の信書であれば「信書不可の方法で」も送ってもいいというお考えでしょうか。
当事務所では事務所に取りに来てもらうのが基本で、本人が難しいという場合は数千円預かって普通・書留で送ってますが、
たぶん誰も信書で宅配(着払い)できないからその方法とってるとは思ってないかも・・・。
立て替えは危険、着払いは高くて破産者に負担、という観点だと思います。
今後「信書不可の方法」で送るケースがあれば弁護士に確認しようと思います。
匿名2014/10/23 11:26:36ID:eb1b09bddae5
破産者宛に郵送したいときは、封筒に「管財人発信」のスタンプをおしていて、ちゃんと届くことのほうが多いと思いますが、戻ってくる(というか管財人に転送される)こともあります。破産者でない人(同居の家族など)の転送がされることもあります。郵便局のミスですが、どうしても数%程度はそういうことがあります。
なので、特に、急ぎの場合や大事なものは本人に取りに来てもらうようにしています。
それはさておき、トピ主様の意図としては、信書かどうかというのは本論ではなく、要するに財団の負担なく本人に郵便なり宅配なりできる方法を探してるということですよね?であれば、皆さまのいうように、破産者から郵券等を預かるのが適当ではないでしょうか。なお、私も、何も調べておらず私見ではありますが、1度開封されたからといって、信書の性質は失われないと思います。
匿名2014/10/23 11:49:43ID:eaa2ef228836
トピ主さんの事務所では「着払い」という方針があって現に送っている、
もしくは今後着払い指示があった場合を想定して、
もしくは着払いもできたら楽だなという気持ちがあって、
「でも信書は着払いにできないのでは?」という思いからトピタイトルになったと思われますので、
信書かどうかも本論でないとまでは言えないのでは。
私はわかりませんが、皆さんだいたい「信書にはちがいない」=信書不可方法では送れないというご意見のようですので、
トピ主さんの弁護士さんに確認されてみたらいいかと思います。
(特に、現に信書不可方法で送っているという場合。)
匿名2014/10/23 13:55:09ID:21eb4684d0e0
信書について
総務省の信書のガイドラインによると
『「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。』
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
とのことです
つまり回送された郵便物が信書(請求書など)であっても、それを返却するために郵便物を発送する差出人(管財人)が受取人(破産者)に対し、意思を表示、又は事実を通知する文書を同封していなければ、発送された郵便物は信書ではないと解釈できます
管財人発信について
当地の裁判所から郵便局へ出される郵便回送嘱託書には「(略)破産管財人から破産者にあてたものを除く」と明記されてあります
本来は「管財人発信」である旨を封筒に記載しなくても、管財人から破産者にあてた郵便物が管財人へ回送されることはないはずですが、局員の見落としなどを防ぐ意味でも「管財人発信」とする方法は有効だと考えます
匿名2014/10/23 15:34:36ID:eb1b09bddae5
2014/10/23 13:55:09 ID : 21eb4684d0e0の匿名様
結論として管財人から破産者に転送する郵便物は信書ではないと解釈できるとのご意見ですが、それは何かにそのように記載されていたのでしょうか?それとも、匿名様ご自身の解釈でしょうか?
私は、転送郵便は、少なくとも実質的に信書であると思います。Aさんから破産者Bさんへ宛てた信書Xを管財人Cが開封し、Cを差出人とし、B宛の封筒にXのみを入れたとすると、そこには確かにCからBへの文書は入ってないかもしれませんが、当該XはAさんからBさんへの信書であることは間違いないと思います。そもそも匿名様の話だと、A→Bの信書は、Cに転送された時点で信書扱いする必要がないことになってしまうのではないでしょうか(Cは当該文書の名宛人ではないから)。
「信書」をどの場面で何のために定義するかによって答は必ずしも1つではないと思います。
管財人から破産者宛の郵便物の送付は、管財人という特別法によって開披の権限を与えられた機関を経由したものの、本来の名宛人に配達するのに過ぎないのではないでしょうか。そうすると、信書と郵便制度の趣旨(詳しくは知りませんが、たぶん通信の秘密という重大な法益の保護のために、民間には信書の配達を原則許してないということと推測します)に立ち返ってみれば、管財人による信書の返還は、仮に多少の例外がありうるとしても、基本的には信書扱いによってなされるべきものと思います。
なお、私は弁護士ではないので、以上は私見に過ぎません。信書性を争う必要は感じていませんが(それが争点なら弁護士の出番ですが)、とりあえず信書扱いしていればリスクは少ないと思っています。
匿名2014/10/23 17:37:09ID:73e864b81b08
◆ 匿名(ID:eb1b09bddae5) さま
匿名 2014/10/23 13:55(ID:21eb4684d0e0) です
(IDが変わっていたらすみません)
ご質問の件ですが、私見です
弊所で、信書を独自に定義して取り扱っているということはありません(今まで破産者あてに着払いで何かを送ったことはありません)
信書の定義について争うつもりはありません
匿名さまのおっしゃるとおり、リスクを考えれば、信書は信書として扱うことが無難だと思います
匿名2014/10/24 15:41:10ID:5bf7dbaa70b0
非常に勉強になる投稿が続いておりましたので、書き込みを控えさせていただいておりました。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
いろいろなご回答を拝見していると、
・開封したとしても信書にあたる可能性が高い
・切手等を事前に預っておき、信書を送ることができる方法で送るべき
との結論に(自分の中でですが)至りました。
今後の業務の参考にさせていただきたいと思います。
書き込んでくださった皆様、本当にありがとうございました。
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