某シンパンからショッピングリボの履歴がでましたが、内、幾つかは5年、10年前のものがあります。このように長期に債権を行使しなかった部分は時効として援用できるような気がしますが、できませんか?、先方は始期は最終取引日を言っていますが、何時もやられてる分断時効援用を反対に言ってみたい気がしますがどうんなものでしょう?
はく 2014/11/7 09:23:54ID:6f620c2cc27c
某シンパンからショッピングリボの履歴がでましたが、内、幾つかは5年、10年前のものがあります。このように長期に債権を行使しなかった部分は時効として援用できるような気がしますが、できませんか?、先方は始期は最終取引日を言っていますが、何時もやられてる分断時効援用を反対に言ってみたい気がしますがどうんなものでしょう?
暇人2014/11/7 15:47:50ID:a41827446224
一読されたし。
平成23年(受)第122号 不当利得返還請求事件 平成24年9月11日 第三小法廷判決
↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/082533_hanrei.pdf
匿名2014/11/7 16:11:57ID:6f620c2cc27c
ありがとうございます。
権利を行使できるところから進行するので、古い分は当時に請求できる状況にあったかどうか?行使できる状態にあったのかの点とかあたりで考えてみようとかも思っています。
匿名2014/11/10 09:51:08ID:6f620c2cc27c
お世話になります。
およそショッピングリボ、立替金、基は売買の立替払いです。売買は一いち、契約書作らなくても、一つ一つ独立した個別の契約です。で、その請求できるときは、立替た日(利用した日)からできる。のをクレジット会社側の利便の都合で、月にまとめて請求回収(一括、分割、均等等)をしているものに過ぎないように思えます。となると時効の始期は、利用した日となるような気がします。でも、あまりこの手のやり取りは聞かないので、このあたりは解決済みの何かがあるのかなと思いますが、どのような感じになりますか?
はく2014/11/10 12:18:39ID:6f620c2cc27c
ショッピングの履歴には、H9年から、H26年までの利用の合計金の請求のように見えます。民法の短期消滅時効の援用は無理でも、(マンスリー契約なら)、で請求した月の引き落とし予定日くらいを始期として商事5年の時効援用できるとずいぶん減額ができる気がします。これでしてみて良いでしょうか?
匿名2014/11/11 09:32:50ID:6f620c2cc27c
そうですね。ただ、自分ちだと自分のところのやり方しかわからないので、全国毎年20万件ともいわれる案件の経験の知恵に学びたいと思います。
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