いつも勉強させて頂いております。
依頼人A氏,10年前に父死亡。
実家不動産の相続手続未了のまま,今般母死亡。
数次相続において相続人が,A氏のほか,A氏の兄弟が3名。
事情により,遺産分割協議ではなく相続放棄の申立をしたい とのことです。
この場合,「被相続人 母」について相続放棄すると,先に死亡した「被相続人 父」についても相続放棄したということになりますでしょうか?
moon 2014/11/30 15:34:17ID:76229f4cada8
いつも勉強させて頂いております。
依頼人A氏,10年前に父死亡。
実家不動産の相続手続未了のまま,今般母死亡。
数次相続において相続人が,A氏のほか,A氏の兄弟が3名。
事情により,遺産分割協議ではなく相続放棄の申立をしたい とのことです。
この場合,「被相続人 母」について相続放棄すると,先に死亡した「被相続人 父」についても相続放棄したということになりますでしょうか?
匿名2014/11/30 23:04:50ID:5cb5320345ca
なりません。
今回相続放棄したとしても、放棄できるのは母親が相続していた亡父の相続分だけです。それ以前に相続している分は今更放棄できません。
依頼者の父親が死亡し、依頼者が自分に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、通常単純相続とみなされます。依頼者の実父は10年前に死亡しており、相続が発生していたことを知っていたわけですから、その時点で相続放棄をしていなければ、1/2×1/4で、相続財産の1/8を単純相続したことになっています。
匿名2014/12/1 12:05:25ID:e6c4a19284de
もしかして知らなかった場合もありえるので、そこは確認しても良いですよ。ご葬儀に出ていないとか、自然承認を言われる請求をしていないとか?(過払い金の請求とか、のような)
moon2014/12/1 19:30:11ID:8c388a211453
5cb5320345ca様,e6c4a19284de様
コメント有難うございました。
ご回答拝読いたしました。
やはり,そうなのですね。
因みに,A氏は普通に父の葬儀にも出席しています。当初は遺産分割協議によって,母一人が相続することになっていましたが,その母が病気になり入院したり,他の相続人の家庭事情等いろいろ有る内に登記が延び延びになってしまったのだそうです。
今般も相続人間で遺産分割協議をすれば良いのですが,相続人間の関係が良くなく,顔を合わせたくないため,相続放棄で済むなら と考えたそうです。
匿名2014/12/2 10:16:00ID:e6c4a19284de
あの、御葬儀に出席してることは「自己のために相続が開始したと知っていましたね」と言うことを、いえいえ、知りませんでした。と反論して、説明できない、客観性を持つことになるものの一つです。
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