いつもお世話になっております。
法律事務所に勤めてまだまだ未熟者で解らないことだらけで困っております。
教えて頂けますでしょうか?
債権差押命令申立の際に
申立書の添付書面として提出しなければならない書類が存在するのですが
その提出を書記官から求められています。
その文書の所有者から個人情報の関係で開示できないと言われた場合に,文書送付嘱託を申し立てる事は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
YK
yk 2014/12/16 15:56:18ID:508f4e8fc586
いつもお世話になっております。
法律事務所に勤めてまだまだ未熟者で解らないことだらけで困っております。
教えて頂けますでしょうか?
債権差押命令申立の際に
申立書の添付書面として提出しなければならない書類が存在するのですが
その提出を書記官から求められています。
その文書の所有者から個人情報の関係で開示できないと言われた場合に,文書送付嘱託を申し立てる事は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
YK
匿名2014/12/16 17:00:18ID:e6c4a19284de
個人情報保護法が保護しいてる、個人の情報は、個人を特定できて、(たとえば、同一紙面に住所、名前、生年月日の記載があって)かつデーターベースの形式になっていて、検索と直ぐに取り出しが可能な状態のものを言うようですので、それは個人情報でない可能性もあります。そのあたり説明して出してもらうのはどうでしょうか?
匿名2014/12/16 17:34:19ID:e6c4a19284de
「データーベースの検索が可能で、直ぐに情報が取り出せる」の点は、良く例でいわれるのは、たとえば、ただ、ある多数の名刺でも、それぞれに名刺に個人を特定できる情報があった場合でもこれが,全部、袋に、がさっと入っているだけではだめで、直ぐ取り出せないので、これをファイルか何かで、あいうえお順にでもならべてあれば、そこで初めて個人情報になります。このような感じのものです。
yk2014/12/16 17:45:04ID:508f4e8fc586
すみません,解りにくい質問となってしまいましたが,債権差押命令申立の際に文書送付嘱託を申し立てる事は可能かどうかの質問でした。
お答えいただいた方々にはお手数をお掛けし申し訳御座いません。
宜しくお願いします。
YK
匿名2014/12/17 00:04:57ID:5d264c3e0d53
文書送付嘱託の申立ができるのは、本案訴訟のときだけではないですか。執行手続で申立ができるとは聞いたことがありませんが。
文書送付嘱託の定義は民訴法に定められており、保全手続に援用できるかどうか定かではありません。
それ以前に、嘱託はあくまで「お願い」です。
提出するか否かは所有者の判断ですので、申立が採用されたところで所有者が拒否すれば結果は同じです。
しば2014/12/18 13:38:14ID:5e50c32bf88c
>その文書の所有者から個人情報の関係で開示できないと言われた場合
もう開示できないと言われているのでしょうか?あと、開示方法は任意でしょうか?
また個人情報文書というのは、簡単にどういうものでしょうか
匿名のお二人がおっしゃっているように、債権執行での文書送付嘱託はできないと思います。
そもそも申立の際に個人情報文書の添付をしたことがないので、どういった書類なのか示してもらえれば、答えやすくなるのではないでしょうか。
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