標題のとおりです。
当方の立場は調査対象者の相手方事故当事者の代理人です。したがって、調査対象者の同意書を取得することはできません。
23条照会で各都道府県警の運転免許担当部署に照会する以外に何か方法はあるのでしょうか?
例えば自動車安全運転センター(警察庁所管の特別民間法人)から運転免許履歴証明書を取り付けることは、調査対象者の相手方当事者の代理人の立場で(23条照会その他の方法で)可能でしょうか?
その他、有効と考えられる手段はあるのでしょうか?
匿名 2014/12/19 14:55:39ID:a358b3491af0
標題のとおりです。
当方の立場は調査対象者の相手方事故当事者の代理人です。したがって、調査対象者の同意書を取得することはできません。
23条照会で各都道府県警の運転免許担当部署に照会する以外に何か方法はあるのでしょうか?
例えば自動車安全運転センター(警察庁所管の特別民間法人)から運転免許履歴証明書を取り付けることは、調査対象者の相手方当事者の代理人の立場で(23条照会その他の方法で)可能でしょうか?
その他、有効と考えられる手段はあるのでしょうか?
匿名2014/12/20 09:22:43ID:05e81ced800e
「有効」の意味があやふやな感じですが…
実質的に有効か否かを端的に確認する方法はないと思います。例えば、仮に、(記載内容に不備のない)相手の免許証そのものを入手できたところで、それが有効か否かは別問題だからです。
そうではなく、形式的に有効か否かいうこと、例えば、免許の交付日や更新日を知ることで、当該事故がその期間内に発生したものであるか否か確認したいなどということであれば、当事者照会制度の利用も一方法だと思います。もっとも奏功するか否かは別ですが。
警察に事故の届出をしているなら,相手が無免許ということくらいは、被害者が聞けば警察で教えてくれるはずですけどね。偽造免許か否か捜査中なんてことでなければ。
匿名2014/12/20 09:26:51ID:5d264c3e0d53
23条照会で当該事故の実況見分調書や、送致・起訴されていれば刑事記録一式の謄写申請をされてみてはいかがですか。
謄写条項に当事者の免許証が有効であったか、あるいは失効していたかを記載しておけば、回答を出してくれるかもしれません。
ただ、物損事故で不送致だと警察署が写しを送ってくれるだけなのでそう時間はかからないかもしれませんが、送致されていれば起訴・不起訴の捜査に、起訴されていれば判決が確定し、謄写可能になるまでに時間を要します。
依頼人がどこまで進行しているか知っているのであれば、確認しておかれるといいかもしれませんね。起訴されて刑事裁判になっているのであれば、送致確認は不要なので警察署への照会の手間が省けます。
なお検察庁によっては、被害者側であれば23条照会での不起訴記録の謄写申請は不要とするところもありますので、事前に確認されてみてはいかがでしょうか。
匿名2014/12/22 13:38:43ID:a358b3491af0
ご回答ありがとうございました。
>05e81ced800e様
運転免許の形式的有効性(更新期間内か、行政処分等で免停になっていないかなど)を調査する方法を探しておりました。言葉足らずの部分があり失礼いたしました。
実は運転免許担当部署に当事者照会ではなく23条照会で申請したのですが、回答を拒否されてしまいました。
また事故の届出がなされておりませんので、警察及び検察には一切の記録がない状態でした。後出しの情報となってしまい失礼いたしました。
>5d264c3e0d53様
事故の届出がなされておりませんので、警察及び検察には一切の記録がない状態でした。後出しの情報となってしまい失礼いたしました。
ご回答は参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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