いつも参考にさせて頂いています。
今回、『特別縁故者への財産分与の申立』を予定しています。
そのためには、先に『相続財産管理人の選任申立』をするのでしょうか。
特別縁故者の申立をしたら、財産管理人が選任されると思っていたのですが、特別縁故者の申立期限は、『相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内』となっており、?となってしましました。
弁護士に聞けばよいのでしょうが、なかなか聞ける状況が作れず、
取り急ぎこちらで質問した次第です。
よろしくお願いします。