不当利得返還請求の訴状を起案中です。
1人被告1人原告の場合は経験があります。
しかし、今回、1被告、2人原告の併合(ご夫妻)の場合です。
請求の主旨と原因と結語のところで二つの合計額を一つにしたようなものにしてみました。
よく見るのは、1人被告、1人原告の場合を二つに分けて列記したようなのが普通なのかとも思います。自分では、大丈夫とも思っていますが如何なものでしょうか?
はく 2015/1/22 09:43:40ID:8039ecfddf1a
不当利得返還請求の訴状を起案中です。
1人被告1人原告の場合は経験があります。
しかし、今回、1被告、2人原告の併合(ご夫妻)の場合です。
請求の主旨と原因と結語のところで二つの合計額を一つにしたようなものにしてみました。
よく見るのは、1人被告、1人原告の場合を二つに分けて列記したようなのが普通なのかとも思います。自分では、大丈夫とも思っていますが如何なものでしょうか?
匿名2015/1/22 14:31:52ID:8039ecfddf1a
ありがとうございます。
比較的ご高齢で添い遂げられると思います。返済原資はすべてご主人のようです。
匿名2015/1/22 14:45:37ID:410be369e009
夫婦それぞれ別個の借入にかかる過払金の合計額を書いたということでしょうか。これが,被告は,原告ら(又は原告A及びB)に対し(総額)○○万円を~というものであれば,たまたま2分の1の金額あれば(結果として)問題ないでしょうが,そうでなければ,それぞれの請求原因と齟齬を生じます。「原告らに対し100万円を~」であれば,50万円ずつの請求に当たるからです。前後の関係から裁判所が善意に解釈してくれればいいんでしょうけど,文面からは請求原因とそのよって書き部分に齟齬があるということになります。
匿名2015/1/22 15:09:11ID:8039ecfddf1a
お世話になり、ありがとうございます。
主人32万、妻27万で合計59万を支払と言うようなものになります。
匿名2015/1/22 15:19:14ID:410be369e009
それでは単純に合計額を記載するのは間違いです。1つの文章で収めたいならば,原告主人対し32万円,原告妻に対し27万円,及び各最終取引日から支払済みまでそれぞれ5パーセント~というような感じでしょうか。
よって書き部分は,請求原因を分かりやすく簡潔にまとるためものものです。かえって分かりづらくなるのであれば,よって書きを省略したほうがいい場合もあります。
匿名2015/1/22 15:40:29ID:8039ecfddf1a
ありがとうございます。
普通は、承継するか何かだとおいます。
あるいは、人によっては、でも、最終的に相当高額の負債が来ることになりそうな場合もにもなりそうなので、破産か、相続放棄かもしれません。
匿名2015/1/22 15:45:16ID:8039ecfddf1a
410be369e009様もありがとうございます。
ご助言にそっての書き直し分も作成したいと思います。
匿名2015/1/23 09:27:54ID:8039ecfddf1a
80代90代くらいのご夫妻です。まず無いと思いますが、あればある意味それで現役なら尊敬しても良いと思いませんか
匿名2015/1/23 11:07:19ID:8039ecfddf1a
不法行為を成立するためには、何にたいするもの、と言うか、それがどの法律に違反しているのか?が無いといけないです。具体的に公序良俗違反以外に、道義的、道徳的に違反しているだけ、と思います。法律の違反は荒っぽくは、たぶん、無いですけれど、条例とかガイドラインのようなものも恐らくは無いでしょうし、これを公の秩序、善良な風俗に違反していると、もっていけるのかもの点も、現代の社会感覚から言っても難しいような気がします。どうでしょうか?
匿名2015/1/23 13:12:28ID:8039ecfddf1a
不法行為法そのものの違法性をトライしてみるとかの方向もあります。不倫をしてはいけないというような条文はたぶん無いです。他の交通事故、公害とか個人情報の保護の点とか法律が無く困った場合は特別に法律が、だからできてます。たぶん、不倫は国家は本気で法で保護する必要が無いと考えています。子供が増えて困る中国とは別にして、ただでさえ子供少ない我が国では。このような前近代的なものは無いでしょう。90歳で子供作れる健康管理ができてることには尊敬できるということです。不倫自体を奨励したものではないです。
匿名2015/1/26 10:20:46ID:8039ecfddf1a
この少し前の旧民法の条文では、不法行為について、故意、過失の区別がありました。それで、成立の点について、現実の行為の場合で問題となり、判例があったりして等、不鮮明でした、別居の状態であるとか、指輪を常に身に着けて外出していたので、当然に、婚姻者の認識があったはずである、のにとか、ゴミや、カップめん、が散乱しており、とても既婚者の生活とは思えない部屋の状態であった、ので、既婚者の認識はなかった点は無理もない、とかような点ことが問題となりました。(今は改正で明文化されたのでその区別はなくなったようです)不法行為を安易に、先に持ち出したのは、どちらです。得意なのかなとも思って、せっかくなので、そのフィールドに、乗ってみました。今後も法律を玩具にすることを継続されるなら、今後のためにも勉強しません?議論持ちかけるなら、自分の得意なフィールドに持ってきたほうが良いですよ。刑法と、民法の区別ができないと、このあたりだと、言い方同じだけどニュアンスがことなるような、用語がでてきて、混乱します。それと、ここは法律周辺なので、嘘でも門前の小僧です。他の場所で通用してもここでは難しいですよ。
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