いつも参考にさせていただいております。
弊所は管財申し立て、先日の債権者集会にて廃止となりました。
そこで伺いたいのですが、申立代理人には破産廃止決定はいただけないのでしょうか?
管財人の経験はあるのですが、管財を申し立てたのが初めてで、初歩的な質問ですみませんが、ご存知の方、ご教示ください。
不慣れ 2015/1/26 15:51:58ID:aec78d51a796
いつも参考にさせていただいております。
弊所は管財申し立て、先日の債権者集会にて廃止となりました。
そこで伺いたいのですが、申立代理人には破産廃止決定はいただけないのでしょうか?
管財人の経験はあるのですが、管財を申し立てたのが初めてで、初歩的な質問ですみませんが、ご存知の方、ご教示ください。
匿名2015/1/26 18:33:37ID:385592e1ebba
管財事件として破産申立てをしたということですよね。
もちろん申立代理人には、廃止決定(個人なら免責決定も)は届きますよ。
うちだと、決定通知は集会の翌日発送で翌々日くらいに届くことが多く、それは管財人側のときも同じですが、そこは地方によるかもしれません(集会当日その場で直渡しする場合もあると思う)。届かないのであれば、裁判所に問い合わせてみてはどうでしょう?
匿名2015/1/26 23:04:52ID:0e6616a4ab53
届きますよ。
裁判所に出向くことができる距離なら電話で連絡が来るでしょうし、
遠方なら郵便で届きます。
今まで何度も管財事案を申し立てましたが、申立代理人に廃止・
(個人は)免責許可決定が届かなかったケースはありません。
・・・免責に対する抗告をなされたことはありますが(泣
匿名2015/1/27 10:06:38ID:9c4ec31b540b
地方の裁判所です。
5年位前の一度だけ、債権者集会にて廃止の場合、廃止決定書が出されないことがありました。(経験したのは、法人破産で、管財人の立場です。)
その時は、破産管財人が「○年○月○日の債権者集会において廃止決定が下され、同決定は△年△月△日に確定したことを証明します。」という趣旨の証明書を債権者に請求された時、その都度発行をしていました。(裁判所が「管財人がやって下さい。」ということで・・・)
その当時は、そのような対応だった根拠も調べていません。
管財人である弁護士が、証明書を発行することについて了解したので、求められた場合発行していました。
その時だけでしたね。
今は廃止決定書はもらえてます。
裁判官によっては、そういう扱いをする方もいるのかもしれませんね。(根拠はわかりませんが・・・)
電話で担当書記官にいつ頃決定書を受け取ることが出来るのかを問い合わせをするのは恥ずかしい事ではないと思います。
某弁2015/1/28 18:55:35ID:a1d84a3cca7d
破産廃止決定は、公告かつ破産者への通知が要件となっています(破産法216条3項)。
そこで通知を実務上行っているものと考えられますが、もしかすると、口頭の通知で足りるという運用もありうるかもしれません。
なお、破産管財人の同意を得て通知に関する事務を取り扱わせることが出来ますから(破産法規則7条)、この規定で破産管財人に通知に関する事務を取扱わせているのかもしれません。
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