お世話になります。
不当利得の返還の訴訟の申立で、たとえば、2月1日の申立を予定していて利息の基準日を1月31日にしているような場合に、その申立日が裁判所の休みの日に当たっている場合に、そのままでの申立として大丈夫でしょうか?
基準日の変更がいりますか?
はく 2015/1/29 09:51:20ID:8039ecfddf1a
お世話になります。
不当利得の返還の訴訟の申立で、たとえば、2月1日の申立を予定していて利息の基準日を1月31日にしているような場合に、その申立日が裁判所の休みの日に当たっている場合に、そのままでの申立として大丈夫でしょうか?
基準日の変更がいりますか?
匿名2015/1/29 12:12:21ID:8039ecfddf1a
重ねて,すいません。
原告らは被告らに対してどうこうのような文章の場合について
訴状の文中で、原告が複数で、原告らと記載しています。被告が同じ会社であるような場合に、被告ら(たまたま被告が同じであったような解釈で)と記載しますか、それとも(同じなので1社と考えて)、「ら」はつけないで、被告としておきますか?
匿名2015/1/29 13:49:41ID:8039ecfddf1a
ありがとうございます。「ら」の表記について
考えていただくともっと助かります。
同じ相手の個別を考えるか、一つで良いのかのような点です。
はく2015/2/17 09:36:37ID:19bc199a827e
良いですよ。ありがとうございます。少し不安でしたが、申立自体は、博打にしました。それで、若干の差し替えはありましたが、何とかパスして、今、期日の調整に入りました。ありがとうございました。
以下は別トピのお返事になります。
債権調査票をもらいにくくなる。それもそうですが、それ以前に、その提出場所の裁判所の機能、機関も消滅して、破産手続き当事者の生存の有無も不明瞭になる。と言ったような、そういう規模の大惨事です。中心都市に1本着弾すると、国家機能が止まるような事態でしょう。この間の東北の津波、阪神淡路大震災の揺れが一度に両方くるより被害はひどい気がします。
以上です
お疲かれでませんように
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