いつもお世話になっております。たびたびの投稿で失礼いたします。
勝訴判決を取得し(当方が原告です)、被告にはの両親(死亡)の不動産があるため、強制競売を申立てることになりました。
名義変更がなされていないので、代位登記も必要かと思われます。
その場合の手順は一、般的には以下のとおりと理解しておりました。
①はじめに裁判所に申立をして「受理証明」を取得する
②法務局にて代位登記の手続き
③裁判所にて競売手続きが続行される
ところが、このたび裁判所より「先に法務局で代位登記をするように」指示がありました。
受理証明は必要ないということかと思いますが、受理証明が「必要」「必要でない」との違いは、どこで判断されるものなのでしょうか。
過去に申立てた時は、いずれも受理証明を取得したのですが。。。
初心者の質問でお恥ずかしいですが、ご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。