匿名2015/2/12 09:43:01ID:19bc199a827e
そのあたりはわからないですが、以前別件で、出資金は、換価できなくて、せいぜい会員間で譲渡できるだけだったので、実質に換価価値ゼロだった気がします。それにそんなに、高額ですかね?僕のときは1万円程度でした。あれでしたら、その点を調べられて、そこを外して普通にシンプルにされるのを先生と相談されても良いと思いました。
み2015/2/12 11:21:30ID:6a15c34caea8
匿名さん
基本的に法律事務職員ってのは弁護士の指示に従って動くものでしょ?今回の申立書作成も弁護士の指示に基づいたものなんです(^^;
手続的にはできる、換金がすぐにできるわけではなく、まず譲渡から、というのは分かってるので・・・。
申し訳ないのですがピンポイントでのご回答をお願いします(o_ _)o
匿名2015/2/12 12:04:05ID:2306a23d09b6
国税徴収法基本通達第73条関係
電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
第三債務者等がある無体財産権等
1 法第73条第1項の規定により差し押さえる財産は、電話加入権、合名会社の社員の持分のほか第三債務者等がある無体財産権等であり、おおむね次の財産がこれに該当する。
(3) 信用金庫の会員の持分
これによると、預金債権とは種類の異なる財産なので、同時に割り付けて差押えることはできないのではないでしょうか。
み2015/2/12 13:13:10ID:6a15c34caea8
なるほど。
預金債権と無体財産権等は同時差押は難しいと言うことですね。
同じ案件で裁判所に何回か電話してるのですが(とにかくややこしい)、定款については恥を忍んでもう一度かけて確認してみます(^^;
匿名2015/2/12 14:16:02ID:4f0a6cf8326b
信用金庫の定款が必要なのでしょうか。他の法人の場合と同様に法務局で入手することはできないんでしょうか。
経験がないので推測で書き込みました。
匿名2015/2/12 14:21:03ID:4f0a6cf8326b
推測で書き込んでしかも間違いでした。すみません。法務局でできるのは閲覧までのようでした。
み2015/2/12 14:30:38ID:6a15c34caea8
そうなんですよー。
最近は出資持分権の差押自体がかなり減っていてレアケースなので、こうだと「思います」としか回答できない、と書記官も困っておりましたw
み2015/2/12 15:02:53ID:6a15c34caea8
裁判所に確認したので報告します。
1 「債権及び出資持分権差押命令申立書」という形式で申立可能、だと思います
2 定款は必ずしも必要というわけではないが、譲渡に制限があるなどの条件がある場合には、後日提出を求める場合もある、と思います
となんともはっきりしない回答でしたが、とりあえず仕上げてみます。
3 こちらは信用金庫に確認したのですが、なんやら面倒な手続が必要っぽいです>_<
信用金庫にもよるのかなー
匿名2015/2/13 11:55:49ID:670828a1ce7a
トピ主さんが〆られた後でなんなんですが、こちらは信用金庫から出資金の回収はお断りされるパターンが多いです(法的にどうなのかは分かりませんが)。
これまでの信用金庫側の説明によると、「名義変更が出来ない」「所定の月が到来するまで現金に出来ない」「出資金は払戻請求権なので口座に残高が1円でもあると出来ない」でした。
こんな状況なので、うちの弁護士は回収困難と判断して諦めています。
ほかの先生方はどうされているのでしょうか。
粘って回収されているのでしょうか。
疑問に思ったので、書き込ませて頂きました。
匿名2015/2/13 12:18:15ID:19bc199a827e
お客様(依頼者)もその会員であるとかでもないと譲渡を受ける先を探すのは、ますます難しいでしょうし、もともと換価が難しいもの、押さえられた方にしても痛くも痒くもなくて、そもそものこれをする目的に、なじまないとかにもなりえます。押さえたけれど、換価ができない、プレッシャーも与えられない、嫌がらせにもならないでは、かっこがつかないので、他をおえると、そこそこ、目的は達成できるような場合に、無理にそこはしなくていい判断になるところが(金額の如何でしょうけれど)あることのようなのは合点がいく気もします。
匿名2015/2/13 22:55:25ID:ecffc4b8ad79
ID:670828a1ce7aさんへ
執行ではなく管財事案の換価での対応でよければ。
破産手続の期間が長期となることが予想され、かつ信用金庫の債務が代弁済みで出資金のみが残ってる場合は一応換価に着手してます。
信金からの回答は大体似たようなものですが、過ぎの出資者を探してもらう依頼しますね。過去に数回換価に成功してます。
ただ、これも事案によりますが、管財人の判断で放棄することも多々ありです。配当なしの異時廃止だと放棄、財団の形成が見込まれ、配当の見通しが立つようであれば、とりあえず換価してみるといったところでしょうか。
勝率(?)は放棄件数も多いので、なんとも言えませんが、絶対に換価不可能というわけでもないと思います。
ご参考までに。
匿名2015/2/18 17:47:25ID:670828a1ce7a
ID:ecffc4b8ad79さん
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
換価は可能だけど、時間がかかる上、手続きも面倒という印象ですね。
ひとつ新たな疑問ですが、
「信用金庫の債務が代弁済みで出資金のみが残ってる場合」
信金は出資金の戻り分を保証会社に支払うのではないでしょうか?
時期が違うので相殺通知は来ないけれども、保証会社に支払いましたという通知は来てます。
信金からは本来代弁時に相殺されるところ、事務処理上返還時期が到来するまで保留状態なので、時期が来たら保証会社に払いますという説明でした(やはり法的にどうなのか分かりませんが)。
匿名2015/2/19 09:56:30ID:0b076f4483fd
信用金庫法
(法定脱退)
第十七条 会員は、次の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 破産手続開始の決定
四 除名
五 持分の全部の喪失
2 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
相殺→出資金なくなる→法定脱退
匿名2015/2/20 23:21:08ID:ecffc4b8ad79
ID:670828a1ce7aさん
こちらこそ回答が遅くなりました。
信用金庫の債務全てがそういう運用だとは言いませんが、自分が担当した事案では、出資金が代弁時に債務と相殺されていたことがないんですよね。
出資証券等がこちらにあるからかもしれませんが、それは残して債務のみが代弁、あるいは譲渡されている状態です。
おっしゃっている「時期が来たら」の前に換価手続きが済んでしまうので、相殺通知も受け取ったことがありません。
もっとも出資金を放棄してしまった事案に関しては、その後の行方まで調べたことはありませんが。
未熟な回答ですみません(汗)
匿名2015/2/25 09:46:43ID:670828a1ce7a
ID:0b076f4483fdさん
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
そのような法律があるんですね。
勉強になりました。
私は「開始決定→脱退事由に該当→出資金返還(但し、保証会社に支払う)→法定脱退」なのかなと思いました。
上記の信金の説明を踏まえると、
「代弁は開始決定前に行うけど、出資金は開始決定後にならないと相殺できないので、相殺通知が出せない」
という理解です。
ID:ecffc4b8ad79さん
また遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
未熟だなんてとんでもない!
私も勉強不足で、疑問を抱いたまま事務にあたっている身なので、とても勉強になりました。
こちらも代弁時に出資金を債務と相殺されたことがないです。
疑問がループしそうなので、都度弁護士に相談でやり過ごそうと思います。
トピ主さん
長々とトピお借りしてすみません。
ありがとうございました。