弁護士法人で経理をしています。
小さい会社で経理も一人なのでわからないことだらけで困ってます・・・
かかった実費費用を精算する際、課税対象にするか、しないかで悩んでいます。
国税庁のHP見ますと、交通費などは課税、印紙などは非課税となっています。(あっていますか・・・?)
内容証明等発送した際の通信費などや、事務所の在庫切手などを使用した際など、どのように処理しているのかご教授下さい。
例えば、最初に10万預り、かかった費用
・報酬 50,000円
・交通費 1,000円
・郵送料 500円
・郵送料(在庫切手)82円
・収入印紙 2,000円
合計 53,582円
内、課税対象となるのは、報酬分だけだと思ってました。
交通費や、郵送料も含めるのであれば、上記のうち、51,582円に対して消費税になるのでしょうか?
単純に、課税対象は純粋な売上(報酬など)だけだと思っており、
かかった費用すべて、その都度預り金口座からおろして使っていましたので、
都度仕分けをし、預り金/普通預金(預り金口座)
だけで、経費計上もなければ売上計上もしていません。
しかし、課税対象となるということは売上という事なので、上記仕分けは違うのではないかと思いまして・・・
また、在庫の切手を使用した際、お客様からその分いただくので、やはり売上なのか?
それとも実費にはかわらないので、経費計上してしまった分なので、逆仕訳をすればいいのか??
などなど、初歩的な質問ばかりかもしれませんが、どうしていいかわからず、こちらで質問させていただきました。
わかりにくい質問かと思いますが、ご教授下さいますようお願いします<(_ _)>