はじめまして。
地方で弁1,事1の事務所に勤める,経験2年の事務員です。
管財人業務の中で,交付要求の手続きをいまひとつ理解できておりません・・・
今回,配点があったのは個人の方で,
裁判所への破産免責申立て時点で公租公課の滞納の記載はありませんでした。
また,土地建物は所有していません。
所有の普通自動車は,年式が古く無価値だったので早期に財団から放棄しました。
開始決定後に,住所地の役所へは,「この方について滞納税金があれば交付要求してください。」と電話にて連絡しています。
その時点で,「いまのところ交付要求するものはありません。」
との回答で,現在までも一切音沙汰ありません。
開始決定から約1年が経過しようとしています。
個人の管財事件ですが,色々ありまして
途中で調査型の管財事件に移行し,債権者から裁判所へ債権届出してもらい,
現在,「認否表」を作成しているところです。
ふと,公租公課庁にも今一度交付要求の有無を確認しなければならないのか,
と疑問に思いましたので質問した次第です。
また,一般的に破産者への公租公課庁がどこなのか?は,
どのようにして調べればいいんでしょうか?
どうぞ,宜しくお願い致します。