法律事務所勤務2年目です。弁護士に、全ての債権者にゼロ和解の書類を集めてほしいと言われ、各債権者に電話をして和解書を作成しました。ある債権者に債権債務なしに和解をしたいと言ったところ、「当社では和解などは行っていない」と言われました。この場合、時効ということで、契約書を返してもらうこともできないのでしょうか。他の債権者は全てゼロ和解成立することができました。
coco 2015/3/14 20:39:00ID:096cbf35e95b
法律事務所勤務2年目です。弁護士に、全ての債権者にゼロ和解の書類を集めてほしいと言われ、各債権者に電話をして和解書を作成しました。ある債権者に債権債務なしに和解をしたいと言ったところ、「当社では和解などは行っていない」と言われました。この場合、時効ということで、契約書を返してもらうこともできないのでしょうか。他の債権者は全てゼロ和解成立することができました。
匿名2015/3/16 10:10:26ID:84471d615f65
時効は援用した事実があると良いですので、援用した後(口頭でも良いです)、特に書類を求めることはしていません。ですので、債権者側の態度も一定の理解を得るもので、わかります。
過払いとかで、0和解とかの場合でも無いとしないと思いますが、どうしても先生がいるというのなら、それを利用して、準用されても良いとおいます。
匿名2015/3/16 10:56:18ID:84471d615f65
たぶん、小さいとことは、債権証書の整理が煩雑で、倉庫のような部屋に、書類の束をロープか何かで縛って放置しているような感じの取り扱いで、1円にもならないことに労力を使えないと言ったところが本当だと思いますので、その手間を回避できる方法を提供すると捺印くらいはしてくれるかもしれません。たとえば、契約書の証書返却条項をゆるやかにするとか等
匿名2015/3/16 11:04:13ID:84471d615f65
あと、昔は、たちの悪い業者が、ほとぼりが冷めたころに、昔の解決済みの債権証書を使って、再び、その親族等に、回収を図ることを受けおう2次業者のようなのがいたので、そこに安く売るようなことがあったので、証書の回収の必要が強くありました。いま、そういうのはあまり聞かないので、淘汰されたのかとも思いますが、回収の理由として、上げて返してもらっても丁寧かもしれません。
匿名2015/3/16 11:34:46ID:6efb59710da8
ゼロ和解を行う根拠がわからないのですが、
1.少額の過払金がある。
2.残債務につき消滅時効を援用する。
3.その他の理由
いずれでしょうか?
1.の場合に訴訟費用をかけるほどのメリットがないというなら理解もできますが。
2.の場合、時効援用は、単独行為なので、援用通知を相手に内容証明・配達証明郵便で送付すれば終わりです。和解書をかわす義務が相手方にありませんので。
匿名2015/3/16 11:45:34ID:84471d615f65
債務承認、始期等の根拠に(たとえば代位弁済、譲渡とかの場合に、最終取引日の主張に相違があるような場合、原契約の最終弁済日とする等)、また、中断の無いことを確信できない場合に、後日の争いにならないように、もらっておきたいとかの場合もあるでしょうね?
匿名2015/3/16 19:21:30ID:de4dd4c0582b
>「当社では和解などは行っていない」と言われました。
トピ主さんの弁護士が介入してから和解の話をしておらず、債務者と債権者の間で合意に至ってなければ当然言われるでしょう。
多少なりとも過払金などがある状態なら、債権者であれば喜んでゼロ和解に応じるでしょうが、債務が残っているのであれば、金額によってはゼロ和解は難しいかもしれませんね。
>この場合、時効ということで、契約書を返してもらうこともできないのでしょうか。他の債権者は全てゼロ和解成立することができました。
時効が完全に成立していますか?債務者に内容証明で請求や訴訟等の法的手続の予告がなされていれば、時効完成前なら当然時効が中断します(ただし内容証明の場合は6ヶ月の期間限定)。債権額によりますが、費用倒れにならないと判断されれば、この連絡が時効中断のきっかけになったかもしれません。支払い督促等で債務名義が確定すれば、強制執行もできますので。
まずは時効が完了しているかどうか再度確認してください。完了していれば援用通知を送付して終わりです。契約書の返還は債権者の任意で厳密な法令はありません。所有していても意味がないと判断されれば返却されるかもしれませんし、返却費用を惜しめばそのまま廃棄かもしれません。
契約書の返却云々より、残債と時効完成の確認のほうが肝要な事案だと思われます。
匿名2015/3/16 21:48:40ID:a99a9a6f6364
皆様ありがとうごさいました。
まずは残債務と時効完成しているかどうかを確認してみます。まだまだ勉強不足な部分もありますので今後の債務整理の参考にもしていきたいと思います。本当にありがとうございました。
匿名2015/3/17 10:48:47ID:3ba7221302c7
de4dd4c0582bの匿名さんが、契約書の返還は債権者の任意で厳密な法令はない、というふうにお書きいただいてますが、ご存知かもしれませんが、民法487条に、全部の弁済をしたときについては、債権証書の返還を請求することができるという条文はあります。契約書も債権証書に該当します。
今回のトピ主さんの事案で、この条文が適用できるわけではないかもしれませんが、一般論としてご参考まで。
匿名2015/3/17 11:22:16ID:9e59c5096be1
債権者が貸金業者なら、
貸金業法
(債権証書の返還)
第二十二条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
も、ある。
もっとも、時効援用や相殺の場合にまでこれらの条文が適用されるわけではない。
匿名2015/3/17 19:41:53ID:de4dd4c0582b
ID:9e59c5096be1さんが補足してくださってますが、文脈から「完済ではなく時効援用の場合は、」と推測できるだろうと思っていましたが、甘かったようですね。やはり記載しておくべきでした。
ID:9e59c5096be1さん、フォローありがとうございました。
蛇足ですが、実務上時効援用をした場合、契約書の返還を受ける確率はかなり低いです。絶対にないということも言えませんが。
ご参考までに。
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