お世話になります。
法律事務所に勤めて3ヶ月の若輩者ですが、お知恵をお貸しください。
弊所は、弁護士が弁理士もしております。
そこで、畑違いとは承知でご質問です。
権利能力なき社団の代表者が亡くなり、娘が相続しました。
代表者の方は、生前、個人名及び権利能力なき社団の住所を居所として、商標権の登録をしておりました。
団体名の登録はありません。
当時の社団の住所は現在のものとは違います。
商標権の登録内容=遺産分割協議書に記載されている亡くなった方(亡くなった最後の住所が記載されております)を証明するための証拠集めに苦慮しております。
一度は、代表者が商標登録時の社団の部屋を借りた賃貸借契約書の写し(原本はありません)を使って申請しましたが、原本でないからと突き返されました。
当時の住所が記載されている会則も原本はありません。
どのように証明するべきでしょうか?
本で調べましたが、会則も名簿も原本の入手は不可能です。
特許庁にも電話で聞きましたが、「あくまで申請したものに対して審査するだけだから、そちらでこれだと思う物を提出しろ」と言われてしまいました。
このままでは相続ができません。
「これはどう?」とかご意見で結構です、ご回答お願いします。