匿名2015/4/3 13:19:51ID:a373115139af
V1iSAのブランドの会社では、三井住友カード株式会社というのがあって、ブランドのそこが本体のようなものです。債権、債務はそこにあります。他に、きんきしんきんビザみたいなのは、表面上おなじVSAカードですが、本体はキンキしんきんカード株式会社に債権債務があります。その該当のカードの裏に、そのような感じにその本体の会社を特定できる記載があると思いますが、そこから入口で入って行って特定してのような感じのものになります。
匿名2015/4/3 14:07:00ID:a373115139af
お店があって、カード会社があって、商品とお客さんがいます。お客さんが商品をカードを利用して購入しました。その代金はお店がカード会社に請求します。カードの会社その商品の代金を一旦、立て替えて支払います。カードの会社はその代金をお客さんの口座から引き落とすなりして回収します。荒っぽくはこういう感じの関係性です。
通常はこれが滞りなくできています。ここで、お客さんの口座に残高が無い場合にはカード会社はお店に立て替えて支払っている(あるいは、請求があがってくれば、いずれ支払う)ので、お客さんに対して債権者になります。お店は代金はカード会社から受け取っている(いずれ受け取る)ので、満足があります。このお店に銀行からとか、なからしか借金があったりして、このカード会社から受け取れるはずの、金額を別の使途に使ってしまわないうちに押さえておきたいとかいう感じで、たぶん、その案件は依頼されているようなことなのでしょうね。こういう感じになると思います。
匿名2015/4/3 14:21:45ID:9e98d07eb73f
第三債務者の特定と差押債権の特定の話しが混じっているようですが…
先ずは割賦販売法をご覧になってカード利用にともなう権利義務関係を理解されたうえで,掲げておられる民事執行の実務の債権執行編のカード代金のところをご覧になれば理解しやすいと思いますよ。
匿名2015/4/3 14:34:03ID:c0361f5a5b14
差押債権目録
金○○○円
ただし,債務者と第三債務者間の継続的立替金支払契約に基づき,債務者が第三債務者に対して有する立替金債権にして,本命令送達日以降6か月以内に支払期の到来するものにして,支払期の早いものから順次頭書金額に満つるまで
こんな感じでどうですか。
サタ2015/4/3 15:29:08ID:02690e784159
皆様ありがとうございます!!
すべてが大変参考になりました。
匿名様「V1iSAのブランドの会社では、三井住友カード株式会社というのがあって、ブランドのそこが本体のようなものです。」
そうなんですね!
では、この会社を第三債務者にしようかと思います。
「お店があって、カード会社があって、商品とお客さんがいます。」
関係性が分かってきました!
「掲げておられる民事執行の実務の債権執行編のカード代金のところをご覧になれば理解しやすいと思いますよ。」
ありました!やっと該当箇所を見つけられました。
第三債務者と差押債権の特定を整理してみます。
「本命令送達日以降6か月以内に支払期の到来するものにして」
なのですね!
しばらく本を読み進めてみます。
皆様、ありがとうございます!
匿名2015/4/3 15:42:25ID:a373115139af
VISAのそのすべてが、三井住友カードとは限らないです。該当のカードの裏に、そのような感じにその本体の会社を特定できる記載があると思いますが、そこを見て確認してください。そこから入口で入って行って特定してのような感じのものになります。
サタ2015/4/3 17:14:36ID:02690e784159
VISAのそのすべてが、三井住友カードとは限らないです。
ご教示ありがとうございますm(__)m
① 三井住友カード㈱
② ㈱ジェーシービー
③ イオンクレジットサービス㈱
④ ㈱クレディセゾン
⑤ 三菱UFJニコス㈱
⑥ ㈱ライフカード
⑦ 楽天カード㈱
とすることにしました!
送達先は本店所在地でよいのでしょうか??
何度もすみません!!
匿名2015/4/6 10:55:34ID:a373115139af
日本中の、世界のカード会社全部押さえるようなことでもないようなことでもない気がします(大変です、たぶん)。けれど、お店か何かからの債権回収ですか?なら、そのお店が契約しているカード会社を特定することになると思います。たぶん、お店の外、あるいは中に利用できるカード会社のシールが張っていたりします。そのあたりをヒントに絞っても良いと思います。ブランド、ビザ、JCBのようなものの本体が三井住友カードだったり、イオンクレジットだったり、JCBの場合に、カード会社は千葉銀JCBだったり、しんきんJCBだったりとかします。カード会社にはその銀行の系列のようなこともあったりします。VISAは、三井住友は、旧三井銀行、住友銀行、旧太陽神戸、旧さくら銀行、JCBは旧三和銀行系、ほかUCカードはみずほ銀行系とかがあります。銀行の情報でもあると、そのあたりからも絞れる場合もありますか?
サタ2015/4/8 10:42:10ID:02690e784159
債権の種類は、ゴルフ会員権です。
そのゴルフ場が提携しているカード会社は、次のとおりです。
① AMEX
② JCB
③ UC
④ VISA
⑤ ダイナース
⑥ UFJ
みなさん、何社程度に絞って申し立ててらっしゃるのでしょうか?
匿名2015/4/8 11:44:50ID:a373115139af
そこまで、ブランド、絞れているなら(わかっている)なら、6つ全部のカード会社を探してされると良いと思います。
そのゴルフ場等の利用代金をカードで支払っているお金を押さえたいと言うことにたぶん、なるので、そこで、ゴルフされる人が一番多く持っている(利用される)カード会社を探せば良いと言う考えになる気がします。そうすると、一般的におそらく日本国内で1番2番はビザとJCBだと思います。カード持って人の大半がどちらか、あるいは両方持つと言った感じでしょう(UC,とニコスはこれを入れておけば、お客様が利用する可能性のあるカードの大半がカバーできる感じかな「利用数はたぶん、少なくなると思います」)、富裕層が、どちらかと言えば、ゴルフをするので、その対応に高級感のあるアメックス、ダイナース(この二つはたぶん少し他のカード会社と色合いが異なるので注意がいることになると思います)があるような経営サイドの判断のラインナップと思いました。
某弁2015/4/8 13:20:22ID:b087e2fa7856
カードがマンスリークリアの場合、通常カード会社のブランドが入ります。これがVISAであり、マスターです。
これは国際ブランドのことで、通常は役務提供者のクレジット会社すなわち、アクワイアラーが存在します(役務提供者側のクレジット業者)。仮にアクワイアラーが存在するとして、役務提供者が決済代行業者(クレジットの事務を代行する業者)が介在すると、アクワイアラー→決済代行業者→役務提供業者となります。
残念ながら、私は経験ありませんし、たぶん経験している人はほとんどいないと思います。サクラサイト弁護団で研究されている手法を応用するのだろうなと推測します。
当面、権利関係の確定が必要かと思います。
サタ2015/4/8 18:37:49ID:02690e784159
匿名様、やはりそうですよね・・。
そのあたりでやってみようと思います。
某弁様、アクワイアラー初めて聞きました。
この言葉で検索したら、色々出てきてためになりました。
こういう感じでしょうか?
★国際ブランド(VISA、mastercard、AMEX、ダイナース、JCB)
↓
★クレジットカード会社
(カード発行業務会社・イシュアラー)→ 第三債務者
(加盟店契約業務会社・アクワイアラー)
「権利関係の確定」は、どのようにすればできるのでしょうか・・。
日本はイシュアラーとアクワイアラーは同一だとネットにありました。
とりあえず、一度申し立ててみようかと思います。
代表者事項を9社分もとってしまいました。
これを機にカード会社の権利関係を整理できればいいのですが・・。
匿名2015/4/9 10:32:31ID:a373115139af
9つもするとうまくいかないところも出て来ると思いますけど、そこは深追いせずに、
この手続きの目的はそのゴルフ場の経営者からなにがしかの金額を回収することが目的だと思います。その手段の一つにその手続きがあるだけで、そうすると、ある意味、何がこの経営者にとり、困るのかとかの点を考えると良いと思います。アメックスUCはカードの利用者がそう多くなくて、困らないと思います。たとえは、UCのシール外して、お客様からの問い合わせには、「利用者が少ないので、少し辞めてみています」とか説明で足りようなこともあるのかなと思います。
びざ、JCBは事実上その利用ができないと困ると思います。そこを中心にされても良いのかなと思いました。
某弁2015/4/9 17:20:39ID:b087e2fa7856
権利関係の確定とは、以下のイメージです。
すなわち、この場合差押の対象はアクワイアラーとゴルフ場のクレジット加盟契約に基づく清算金かと思います。同加盟契約に基づいてクレジット代金が清算・入金されるわけです。そうすると、加盟店契約自体の特定がないと差押は困難になりませんか。
なお、決済代行会社が介在する場合、決済代行契約に基づく清算金を押えるわけです。
この各契約の特定が困難だと思いますが(弁護士照会?)
差押債権目録かなり難しくないですか?
裁判所に聞く問題なのでしょうけど