お世話になります。
限定承認で申立をした後で、負の財産の方が多いことが判明した場合に、「そこから相続は放棄になると考えて」良いでしょうか?
その場合の手続きとして、家庭裁判所に報告か何かをして、放棄の申請のようなながれでしょうか?
はく 2015/4/3 16:57:25ID:a373115139af
お世話になります。
限定承認で申立をした後で、負の財産の方が多いことが判明した場合に、「そこから相続は放棄になると考えて」良いでしょうか?
その場合の手続きとして、家庭裁判所に報告か何かをして、放棄の申請のようなながれでしょうか?
匿名2015/4/3 17:36:40ID:d3ed90ebe2f6
250fb86f322bさん、なぜかあなたの気分を害したようで申し訳ありません。
私は、あくまで質問をさせて頂いた次第であり、この掲示板は情報交換の場かと存じておりましたので。
匿名2015/4/3 17:39:42ID:d3ed90ebe2f6
少し腹が立ちましたので、250fb86f322bさんにもう一言。
貴方は私の上司でも何でもないので、命令口調はお控え頂きたく存じます。
また、この場で先輩方に甘えることの何がいけないのか私にはわかりかねます。本件は難しくない問題であり、私も適当に調べましたが、それが面倒くさくなかったからご質問差し上げたわけです。「甘えるんじゃない」などと思うのは自由ですが、それをあえてこの掲示板に書き込む理由は何ですか?理解できません。邪魔しない。下さい。回答ではなく、文句しか書き込まないとか意味わかりません。
匿名2015/4/3 19:05:12ID:250fb86f322b
>本件は難しくない問題であり
馬鹿いえよ。何でそもそも入念な調査が必要な限定承認において”申立の後で負債が多かったのわかっちゃった”ってことになるんだよ(双方のバランスが微妙だっていうならわかるが、その場合配当まではいけるんじゃないのか)。熟慮期間伸張もやったのかって話になってくるだろ。依頼者がどの時点で弁護士に持ち込んだのかわからんけど、場合によっては初動から違うってことに。
>家庭裁判所に報告か何かをして、放棄の申請のようなながれ
家裁に聞いてみないとわからんけど「限定承認」→「相続放棄申述」なら取下げの上で出し直しじゃないのか?さすがに印紙額が同じで似てるからって上申はちょっと無理なような。
匿名2015/4/6 09:37:49ID:a373115139af
プラスの財産として大きく期待されていた不動産が競売の申立に不足しています。裁判所から取り下げるように言われたところあたりで、先の代理人が辞任している状況です。この時点から引き継ぐような感じになりそうなので、放棄ができるかと気になっています。
匿名2015/4/6 10:37:25ID:178aa35db592
普通に家庭裁判所に問い合わせてはいかがでしょうか?
>放棄ができるかと気になっています。
ここで聞いてもみなさんが判断するわけではありませんし…。係属している係に聞いたほうが適切な状況もわかると思いますよ(書記官も)。
匿名2015/4/6 10:47:59ID:178aa35db592
質問の時に、一度状況を整理してから投稿したほうがいいと思います(チャックしているとは仰いますが、他の事務局さんに見ていただいては?)。後出しで情報を出していただいても困ると思います。
匿名2015/4/6 11:24:54ID:a373115139af
すいません、お答えいただける方が、回答にあたって、事前に何が情報でいるのか?とかが、良くわかっていませんので、こういうことになります。
匿名2015/4/6 11:32:14ID:178aa35db592
はくさんは30年くらい法律事務所で働いているのですよね?
他の事務局の方から相談を受けることも多いと思いますが
>お答えいただける方が、回答にあたって、事前に何が情報でいるのか?とかが、良くわかっていません
こういうことになるのですか?
それに、少なくとも8年はこの掲示板にいらっしゃるのですよね?
匿名2015/4/6 11:46:24ID:a373115139af
打ってみて、分かることがあるようなことにもなります。長く、債務整理、任意、同時廃止、を中心の業務にして、その合間に、書証の作成、お使い的なことをする等の感じの業務内容です。
匿名2015/4/6 12:06:32ID:997fb12f9131
こんなところで質問するより、「限定承認」で検索かけたら(あと、事務所にある書籍があればそれも)いくらでも回答が見つかると思います。
その上でわからないようなことなら別ですが、こんな質問をすることが驚きです。いくら初めてやる手続きでも、事務員になりたての新入社員じゃないんでしょう?
限定承認の意味がわかってないのはもちろん(というか、だからこそでしょうが)、まったく頓珍漢な質問と思います。
限定承認なんだから、もともと、相続財産がプラスかマイナスか怪しいような状況であり、負債を相続したくないからする手続きですよね?ですから、限定承認とは基本的には相続財産の範囲で負債を払って、さらに余りがあれば相続するというシステムであって(これが927~934条の手続き。後から判明した負債について935条のとおり)、相続財産が債務超過なら、配当弁済して終わり(相続人は何も相続しない)です。それをわかってなくて、負債を相続する心配をしてたという話ですか?それとも配当等の手続きが面倒だからもう放棄にして終われないかという話なのですか?
何がわからないのかを自分で整理してから、端的に質問して下さい。
匿名2015/4/6 12:30:47ID:a373115139af
恐縮です。ありがとうございます。放棄できると思っておきます。
たぶん、何か限定承認の、競売の申立の訴訟行為的なことが、権利行使的で、自然承認になるのかなのような心配です。
匿名2015/4/6 12:41:37ID:d3ed90ebe2f6
>こんなところで質問するより
「こんなところ」などと言うのは、パラリーガルWEBを運営していらっしゃる方々に失礼です。
非常に申し訳ないことです。訂正してください。
匿名2015/4/6 12:49:39ID:b7cc3fa83da4
>「こんなところ」などと言うのは、パラリーガルWEBを運営していらっしゃる方々に失礼です。
非常に申し訳ないことです。訂正してください
訂正しました。
↑こんなばかが頻繁に現れるところ(笑い)
だな。
匿名2015/4/6 13:00:10ID:a373115139af
で、放棄できるとすると、これらの矛盾を回避する何か条文がいるような気がする。あるいは判例か何かある?そこが分からないかな?
匿名2015/4/6 13:37:13ID:997fb12f9131
先ほどコメントした匿名ですが、貴重な時間を使って条文まで摘示して回答したのに、まったくわかっていただけてないこと、回答の内容(何の質問をしてるのか明らかにしてほしいという件)も理解できてないことに脱力しました。
あなたに答えるだけ無駄そうなので、もうこれきりにしますが、あと一度だけ。
限定承認をした以上、相続財産の限度を超えて負債を相続する心配は、不要です。放棄をする必要もありません。他の言い方をすれば、負債を相続しない方法には、「放棄」のほかに「限定承認」もあるということです。限定承認をした上に、負債の相続を避けるために相続放棄するというのは屋上屋を重ねる無用な手続きというものであり、そんな無用な定めはありません。今の条文で何の矛盾もないし、制度としてはきれいに完結しています(むろん、条文数が少ないから細かな疑問はありますが、今はく氏が疑問に思っているらしいことはそんなレベルの話ではない)。
まず条文をちゃんと読んで、限定承認の制度をちゃんと勉強して仕事して下さい。
匿名2015/4/6 14:05:55ID:a373115139af
貴重なお時間をたびたび、申しわけありません。恐縮です。ありがとうございます。では、また改めて、放棄の必要はなく、既に放棄の状態にあると考えて良くて、債権者等、負債の先に、そのように説明すれば足りる。で、納得しない先が法的手続きに来ても、相続していないで済む。のように、理解させていただきます。
匿名2015/4/6 14:22:59ID:a373115139af
あのもしかして、債権者等に、後日の争いを避ける、あるいは疑義の払拭のために、あえて、良く知られている、相続放棄をしておきたい(しておく方が無難)と言う要望があると、それはできますか?
匿名2015/4/6 15:07:32ID:997fb12f9131
何度言ってもわからない人ですね。
さっき、これきりと書いたものの、自分の伝えようとした趣旨を全然間違ったようにとられているのはどうにも我慢ならないので、再度コメントしますが、14:05:55の貴殿のコメント中、「既に放棄の状態にある」は誤りです。
また、同じく「(債権者等に対し)『相続していない』で済む」(一部当方にて推測で補足)ではありません。「『限定承認している』で済む」です。
普通の人には説明する必要もないと思いますが、ごく大雑把に言えば、例えば100万の積極財産と120万の負債があったときに、どっちも相続しないのが相続放棄、100万相続して負債のうち100万だけ払えば、残りは払わなくてよいというのが限定承認です。一銭も払わなくていいという話ではありません。条文のとおりです。
制度を全くわかってない状態の人に回答しても曲解されるおそれが高いので、14:22:59の質問には回答するつもりはありません。重ねていいますが、まず、限定承認の制度をちゃんと勉強して下さい。質問はそれからです。
ところで、タイトルに引きずられてましたが、途中のコメントからすると、もしかしてそもそも限定承認はまだ審判をされておらず、取り下げて放棄にするか検討中という状態なのでしょうか?それならそれで回答は違ってきますが、いずれにせよ、貴殿はその判断をできないし、すべきではありません。弁護士に任せて下さい。
匿名2015/4/6 15:20:20ID:72e33799bd3c
997fb12f9131さん、丁寧にレスをつけておられますが、
ID:a373115139afは、本当に、あの「はく」氏と思われますか?非常にわざとらしさを感じるのですが・・。
どっかの仕事もしていない暇人が「はく」を騙っているだけなんじゃないの?
本人が訂正に出てこないから、やっぱり「はく」氏本人なの?
質問内容から何から何まで全てがあまりに酷すぎ。「はく」を騙った「荒らし」にしか見えなくなってきた。
997fb12f9131さんにも、少し冷静になってもらって、
今後ID:a373115139afが何かをレスしてきて、イラッとしてもモヤモヤしても、一切無視された方がよいと思います。
本当に法律事務所勤務なら、もうちょっとまともな日本語を書けるはず(でないと仕事にならない)。
これが「はく」氏であろうとなかろうと、意味不明な日本語を使い、異常なほどの誤字脱字でも平気でいる間は無視がよいと思う。
匿名2015/4/6 16:25:25ID:a373115139af
大阪さんや、某弁先生はあっても、たぶん、ぼくをマネしたい人はいないと思います。「はく」のイメージってどんなんですか?初めは不明でもそのうちだんだんと誤字脱字が多くて、長くいる割には良くわかってない人に落ち着く。で良いと思います。
匿名2015/4/6 16:42:39ID:b7cc3fa83da4
ID:a373115139af=ID:d3ed90ebe2f6
上記は、同一人物
キャラ使い分けて遊んでるけど、
それって楽しいのか?
匿名2015/4/6 16:53:52ID:250fb86f322b
a373115139afへ。2015/4/6 16:25:25にくだらないレス返すんじゃなくて、先にID:997fb12f9131氏にお礼を言うべきじゃないのか・・・?すべきことは理解できたのか?
匿名2015/4/6 16:55:47ID:a373115139af
どでも良いと思いますけれど、別人ですよ。ある意味、あちらは、文学に精通している文化系の人で、ものすごく几帳面、神経質なような方だと思いますよ(だから普通にしていると誤字脱字は皆無、無い)。で、たぶん、お若い女性で、東北、仙台とかの人でしょう。僕は良くも悪くもおおざっぱです。で、年配の男で、大阪になります。
匿名2015/4/6 17:03:40ID:a373115139af
a373115139afへ。2015/4/6 16:25:25にくだらないレス返すんじゃなくて、先にID:997fb12f9131氏にお礼を言うべきじゃないのか・・・?すべきことは理解できたのか?
ご指摘ありがとうございます。それも、そうですね。
ID:997fb12f9131様、恐縮です。今度家庭裁判所に行って聞いてきます。
ありがとうございました。
匿名2015/4/7 12:34:28ID:a373115139af
お世話になります。先は、とり急ぎの簡易のご挨拶のようなものになり、失礼いたしました。僕なりに、勉強して、調べてみました。手続きのながれは、破産の管財のような感じの手続きと思ったらいいのかなと思いました。知れたる債権者に通知して(介入通知のようなものを送って)、届(申出)を出してもらう。官報に公告して、他の債権者(知れていない)にも公示して、その期間内に届の無い債権は参加できない。財産を換価して、でプラスの財産があれば、配当のようなことをする。なければ、無かったで、終わる(?)。このような感じで、あってますでしょうか?この換価の手続き業務の途中の段階にたぶん、あります。ここで、不動産の競売での換価ができない状況です(積極財産の、プラスの可能性が、ある意味無くなったものかと思います)、このあたりで、引き継ぐことになり、放棄の検討に入ったようなところになります。裁判所の方は、そもそも、その放棄の申述はできるが、それが形式的要件に沿っていれば良いですが、いなければ、受付けるかどうかは言えない。たとえば、その前に限定承認があっても、3か月の期間の始期が移動も中断もしないともするともいえない。のような、親切でしたが、しごく正論な感じでした。
匿名2015/4/15 00:52:38ID:373cc05a16d7
おわかりですか?あなたの掲示板で、一般の方が誤って、法律相談的なことを書き込んで、それに回答がつくような状況になる前にあなたがそれに気づき、それを回避する何らかの対応をとる必要があることになります。いずれ、経験を積むとできる時もあると思いますが、今のあなたにできますかって?話ですけれど、間違って相談した人が悪い、回答をつけた人が悪いということでなく、あなたに管理者責任のようなものが突きつけられる心配の話です。わからないのなら。リスク多すぎです。
とくめ2015/4/16 14:11:09ID:14e9d754079c
限定承認した後に負の財産が多いってことはあり得ることだと思います。
相続放棄とかでなく、相続の時に、単純か限定か放棄か選ぶんですよね。
放棄ならプラスもマイナスも相続しない。限定ならマイナスの遺産はプラスの遺産の範囲で承継する。
私が以前やった時は、プラスの財産を均等に配当しました。プラスの財産が後から判明しない限りは、配当した以上の負債は相続人に払う義務ありませんということで終わりだと思います。
債権者が抵当付けていれば当然に優先されて担保を実行するだけです。オーバーローンでも他にプラスの遺産が無ければそれを相続人が自分の財産から払う必要はありません。
はく2015/4/16 14:45:50ID:a373115139af
ありがとうございます。「プラスの財産配当して終わり」ですか。そう思うんですが、限定承認で、不動産の競売ができずに停滞するようなことになった場合に、どのようなことになるのでしょうか?この不動産価値なし0で良いのでしょうか?全く支払無く、終結できる?破産で言う異時廃止のようなことができるのでしょうか?
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