検索能力の低さをお許しください。
今月より法律事務所にて事務を始めたHaLと申します。
先輩事務員がおらず、0からのスタートのため、こちらで質問をさせていただきます。
送付する書類の弁護士氏名の部分に職印を押すと思うのですが、
どの書類に押印するのか、逆にどの書類にはしなくてよいのか
いまいち把握出来ていません。
お手隙のときで構いませんので
ざっくりとでもお教えいただけると嬉しいです。
HaL 2015/4/16 11:35:13ID:84413865c624
検索能力の低さをお許しください。
今月より法律事務所にて事務を始めたHaLと申します。
先輩事務員がおらず、0からのスタートのため、こちらで質問をさせていただきます。
送付する書類の弁護士氏名の部分に職印を押すと思うのですが、
どの書類に押印するのか、逆にどの書類にはしなくてよいのか
いまいち把握出来ていません。
お手隙のときで構いませんので
ざっくりとでもお教えいただけると嬉しいです。
匿名2015/4/16 11:46:19ID:ad4625399075
「弁護士名で出す書類には基本的に押すこと」という運用。
ただし「裁判用書類用職印A」「その他(割とどうでもいいものにも使える)職印B」がある。
HaL2015/4/16 11:52:21ID:84413865c624
匿名様
早速のお返事ありがとうございます。
確かに、弁からは
「俺の名前があるやつはだいたい押していいよ~」
と言われています。
あとは過去の記録見て法則?みたいなものを覚えるしかないのかも知れませんね。。。
匿名2015/4/16 12:26:10ID:a373115139af
職印がマストの場合でなければ、なるべく持ち出さないようにする、を基準に、使い分けを考える良いと思います。うちもそうです。職印A、職印Bがあります。一つだと何から何まで持ち歩くことになるので、事務所の外に職印が出てしまう機会が増えるので、その分紛失の機会も増加することになるので、職印がマストの場合でなければ、なるべく持ち出さないようにする、を基準に、使い分けを考える良いと思います。
23条照会、管財人証明のところ、裁判所への提出書類(受領印は職印でなくて良い場合もあります)
匿名2015/4/16 13:29:12ID:a373115139af
座布団1枚です。
大事なことは確かです。無くした場合を考えると良いです。昔、一度、別の誰かが、無くしたことが、あって、どうしても出てこなくて、全部印鑑の登録からやり直すようなことにもなるので、その印鑑持ってきて(マスト)の場合には、供託とか、銀行の口座とか色々苦労、面倒なことに確実になります。それは大変です。
匿名2015/4/16 14:34:34ID:a373115139af
なるべく印鑑を押さなくて済む書類(ファックスとか送付状など)には押さないようにしています。後、報告書とか、書いた人が、誰か、文責を必要としそうな書類には「B職印くらいは」押しておくようなことになると思います。あと、後日、大夫、時間が経過してから必要になる場合が出て来るようなものなどに、A職印をしておくと必要印が推定、特定しやすくなる。と思います。(供託の受領とか)
印鑑が要るような書類は、申立書類、和解の契約書、示談書とか大事な書類になるので、A職印をあるいはB職印を押す場合も多いです。(任意整理の合意書などは頻度が多いので、他の方がAを占有されている場合とかもあるので、空くのを待っていられない)使い分けはざくっとこんな感じでしょう
匿名2015/4/16 14:50:11ID:ad4625399075
>なるべく印鑑を押さなくて済む書類(ファックスとか送付状など)には押さないようにしています。
私の勤務先では送付状等にも押印するので、そこは事務所ごとに違うところもあると考えて欲しい。トピ主さんの
>あとは過去の記録見て法則?みたいなものを覚える
で先生に確認しながら進めるといいと思う。初めてで大変だと思うけれど最初なら何度でも聞けるから頑張って。
匿名2015/4/16 14:50:32ID:5ba1d4fca3d4
印鑑の持ち出しの話はトピ主さまの質問趣旨とは違うと思いますが。
押印必須の書類への押印は必須です。
(例えば、訴状その他の裁判所への提出書面、登記申請書、銀行の取引関係など。ちなみにお暇があれば、例えば民事訴訟規則2条をご覧いただくとわかると思いますが、訴状、準備書面その他の裁判所への提出書面については、押印が必要であること規が定されています)。
でも、依頼者等への挨拶状とか、ちょっとした連絡文書、本体の書面につける送付状等については、押印するかどうかは弁護士の好み、という部分もあります。
うちの弁護士は、必須書類以外は押さなくてよいという考えなので、そのようにしています。
なので、先生がどちらの好みなのかは、先生に確認すべきだと思います。
必須書類が何かは、おいおい覚えていけばいいと思いますが、法律事務所の事務員としては、上記にも書いたとおり、裁判所に出す書類はたいてい押印が必須ということは覚えておくべきと思います。
HaL2015/4/16 15:29:36ID:84413865c624
様々なご意見ありがとうございます!
他の事務所などから送られてくるものも比較してみたりしたのですが、いい意味でも悪い意味でも、みなさん個性的で……
軽くパニックのような状態になってしまいました。
先生それぞれの好みもあるんですね。
外回りが多いので、会えることが少ないのですが、改めて確認してみようと思います。
また、必要書類の基準等示していただいてありがとうございました!
先生が安心してお仕事出来るためにも、しっかりと勉強していこうと思います。
今後も非常に初歩的なトピを立てさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
匿名2015/4/16 15:37:56ID:d3ed90ebe2f6
職印は職員よりも重い。
法律事務所では、職員の命よりも、職印の管理ほうが重大です。
このことだけは絶対に覚えておいてください。
匿名2015/4/16 15:45:21ID:a373115139af
大事は大ですが、そうでもない、職印無くした子は切腹しないで済んで、定年まで勤めて、今はまだ、頼まれて、契約社員で、ずっと勤務している。命の方が大事です。
頑張ってください。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「職印の要不要」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |