初歩的なことですみませんが教えて下さい。
「平成17年」に終結している事件について、執行の申立をすることになったのですが、送達証明及び執行文付与の申立は当時の担当部に申請すればよいのでしょうか?
めたぶ♪ 2015/4/16 16:16:29ID:a0bde86fda9b
初歩的なことですみませんが教えて下さい。
「平成17年」に終結している事件について、執行の申立をすることになったのですが、送達証明及び執行文付与の申立は当時の担当部に申請すればよいのでしょうか?
ねこ2015/4/16 18:06:22ID:4ba5a2181c7f
私だったら当時の担当部へ電話して聞いてしまいます。
…と言っても私自身経験が浅く、弁は「わからないから裁判所に確認して」という方なので…。
裁判所によって違うこともあるので、聞いてしまった方が早いかと。
匿名希望パラ2015/4/16 19:43:18ID:3c3ed36f1af2
一審終結か二審以降に進んだかで違うと思います。
一審で終結、もしくは上訴棄却になっていれば原審に記録がありますが、上訴が進行して上訴で終結していれば記録は上訴の裁判所にあると思います。
平成17年度で終結しているのであれば、記録は判決が確定した裁判所に保管されているはずです。
・・・と思うのですが、実際は裁判所に確認したほうが早いですね。記録が古いので探し当てるまでに時間がかかるかもしれません。
あと終結から約10年経過していますが、債務名義の時効は大丈夫でしょうか。確定から10年で権利消失してしまいますので、そのあたりも含めて裁判所に確認されたほうがいいかもしれませんね。
匿名2015/4/17 08:43:39ID:4a3488a27d8c
一審が東京地裁、控訴審が東京高裁で判決が確定した事件では、確定から1年ほど経って送達証明等を申請しようとした際に、記録は地裁に戻っていると言われました。
匿名希望パラ様が仰るように、記録は倉庫に保管されているでしょうし、事前に連絡されておくと良いかと思います。
匿名2015/4/17 09:16:58ID:72e33799bd3c
控訴事件であっても事件が終結すれば、
だいたい1ヶ月程度で記録は地裁に戻され、
その地裁の記録係で管理されるので、平成17年事件であれば「地裁記録係」に確認してみてください。
匿名2015/4/17 10:05:32ID:a373115139af
趣旨と違いますが何かの債権の回収ですか?もう10年立つので、時効が気になるのですが間に合いますか
匿名希望パラ2015/4/17 10:07:21ID:3c3ed36f1af2
今まで「確定後に即執行」か上訴棄却しか経験がなかったんですが、どちらの結果にしろ、結局一審の裁判所に戻るんですね。
ID:72e33799bd3cさま
一審の記録は全て地裁管理なんでしょうか。
一審が家裁事案の控訴審では、記録は家裁に戻っていたんですよね。
でもうちの地方だけかもしれません。なんせすごい田舎なので(笑)
匿名2015/4/17 10:49:34ID:72e33799bd3c
すみません。
勝手に「民事事件で一審は地裁」ということで考えていましたので、言葉が足りませんでした。
「原則、第一審裁判所で保存」することになっている(事件記録等保存規定第3条)ので、
一審が家裁であれば家庭裁判所ですし、一審が簡裁であれば簡易裁判所になると思います。
ただ、刑事事件の確定記録は、第一審の裁判をした裁判所を担当する検察庁だったと思います。
どちらにしろ、前もって、記録の所在確認の電話を裁判所にしておいた方がよいとは思います。
めたぶ♪2015/4/17 11:46:16ID:a0bde86fda9b
皆様ありがとうございました。
賃料の未払い請求事件で、分割支払することで和解が成立したのですが、滞ってしまったので明渡の執行を申し立てることになりました。
裁判所に確認してみます。
匿名2015/4/20 12:14:13ID:a373115139af
閉めておられるのになんですが、停滞は比較的最近ですか?だったら、たぶん、時効は完成してないです。そこから、カウントして、5年です。始期はその最終に停滞するまえの弁済日した日です。大丈夫です?
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