現在、個人の破産申し立てをし、開始決定が出て、管財人事件になりました。
疑問に思うことがあるので、教えて頂けたらと思います。
破産申立人は、複数のクレジットカードを所有しており、すべてお預かりしていました。
しかし、債務があるクレジットカードはその中の一部で、他のクレジットカードには使用がないので、債権者としては申告していません。
先日、自由財産拡張申立の許可が出たので、破産者を呼び、自由財産拡張の許可が出た対象通帳等を返却することになっています。
そこで、債務のないクレジットカードも返却してよいのかどうか、わからなくなりました。
弁護士は、債務がないのだから、返却して使用しても構わないと言っています。
使用できるかどうかはわからないが、使用できるのであれば使用して構わないらしいのです。
弁護士の言うとおり、返却したとして、使用してもいいのでしょうか?
請求書等は管財人へ転送されてしまうと思いますが、問題にならないのでしょうか?
説明がわかりずらいかもしれませんが、どなたか教えて頂けましたらうれしいです。
宜しくお願いします。