確定判決に基づいて強制執行しようとするとき,送達証明,執行文と共に確定証明も必要なのでしょうか。
たまたま,仮執行宣言付のものでしか手続をしたことがなく,確定判決でも仮執行宣言が付いているから確定証明は要らないんだろうと軽く考えていました。
ところが,「判決が確定したかどうかは,執行文を付与する裁判所が確認できるのだから要らないんだ」という話を聞きました。
この考えだと,仮執行宣言がない確定判決でも確定証明が要らないことになると思います。
本当のところは,どちらなのでしょうか。
ご存知の方教えてください。