皆様お疲れ様です。
実は、保全申立及び本訴提起の手数料及び郵券を立替えており、この度、パートナー弁護士に請求することになったのですが、保全申立をした際の印紙購入の領収証書を紛失してしまいました。
郵券も、「保全の審尋面接をしてから予納額を伝えます。」とのことだったのですが、手元にある郵券で組み合わせて出してしまい、領収書となるものが残っていません。
本訴は、ごく最近のことなのでキチンととってあります。
やはり請求書には、購入したことを疎明する領収書の原本もしくは写しを合綴すべきですよね?
領収書を紛失するなんて初めてで、パニクってます。
同様のご経験をされた方など、情報お願いします。