債権の仮差押をして、
支払督促を経て本差押の申立てをしました。
債権の一部が第三債務者により供託されています。
差押申立の際に弁護士が、「転付命令も一緒にやったらこっちで取り立てられるはずだからやっておいて」
と言ったので、自分で調べて転付命令も一緒に申立てました。
で、今日、供託された分について国(法務局)から陳述書が届いたのですが、
「「仮差押されている債権だから」という事情届を出しました」という内容でした。
転付命令が出れば券面額について債権者が裁判所を通さず、
取り立てられるということだと思うのですが、
この場合ってどうなるのでしょうか?
弁護士は「転付命令が具体的にどういうことかよくわからんから書記官に聞いて」と言っています。
書記官に質問するにも、手続きの流れが自分に見えてなさすぎて何を聞けばいいのかがわかりません。
申し立てたあとの流れを教えてください。