お世話になります。
初日の算入の点ですが、民法上、昼間に貸金が実質されるであろうと考えて、昼の9時10時くらいに貸付したものは、1日目がフルに24時間を利用できることが無いと考えて、初日は利息にカウントしないとなる。
消費者金融の貸金では初日算入の場合は弁済日をカウントしない。
弁済日をカウントする場合は初日を参入しないとほぼこの両者のどちらかとなっているので、全部を初日を算入しないものと推定をして計算にあてて実務上の利便としているものである。こういう理解でよろしいですか?
はく 2015/6/15 13:30:51ID:a9f39c4e4b9d
お世話になります。
初日の算入の点ですが、民法上、昼間に貸金が実質されるであろうと考えて、昼の9時10時くらいに貸付したものは、1日目がフルに24時間を利用できることが無いと考えて、初日は利息にカウントしないとなる。
消費者金融の貸金では初日算入の場合は弁済日をカウントしない。
弁済日をカウントする場合は初日を参入しないとほぼこの両者のどちらかとなっているので、全部を初日を算入しないものと推定をして計算にあてて実務上の利便としているものである。こういう理解でよろしいですか?
はく2015/6/15 15:50:16ID:a9f39c4e4b9d
そう、正論です。でもその前に、一部を除いて、多くはカツカツのやりくりを生活設計しないとやっていけないような健康で文化的な最低限度の生活の水準にしか、真面目に普通に仕事していてもおれない社会全体の生活水準の低さの状況を向上させるような点は如何なものでしょうか?
で、それをやりくりできない方が必ず現れるのを貸金でセーフティーネットとして行政も期待しているから、いつまでもそこにメスをいれないような状態が続くわけでしょう。
本当はこうした福祉的な個人に小口に貸し出すような金融は行政が民間と同じようなスキルを持ってすれば良いようなものですが、それのトライはたぶん、何度か失敗に終わっている。この背景に言及されない一面だけの見方は危ないと思います。
匿名2015/6/16 13:48:50ID:86a6cf7d9a56
個人に小口に貸し出すような金融会社の下のほうの従業員は、
健康で文化的な最低限度の生活の水準に達していますか?
匿名2015/6/16 14:58:14ID:a9f39c4e4b9d
良くしらないけれど、根拠もないですが、信販の大手くらいだと普通の企業なみくらいにはもらえると思いますけれど、街金融は安いような気がします。
匿名2015/6/17 09:57:24ID:a9f39c4e4b9d
全く関係が無いようです。過払いの騒動がある前から色々のやり取りの中で感じるのは大した給料でもなくて、厳しいことを言われ、ひどい残業ばかりで、残業代ももらえないような、人間扱いされていない劣悪な労働環境の中でやっている金融側の担当者たちの姿でした。そうした中で、ある意味、顧客に対して人間性を失うようなこともあったのかもしれません。(事件になっていたりしました)それとこの日が訪れることはある意味、旧の29.2%の時の貸金業法が始まるときには予定されていたことです。本当なら本来グレーゾーンの無い正常な金利で旧法はされるはずであったのを無理に「それでは既存の中規模の業者がやっていけない」と、ごり押し、したような経緯かと風のうわさでは、聞き及んでいますので、その時、(行政も最低限のセーフティーネットを小口に貸し出す金融に期待せざるを得なかったのでやむなく応じたといったところでしょうか?)期限付きの条件で、(消費者金融が成熟するまで)それが到来しただけだと思います。この日に対する備えは充分に事前に企業として、しておくべきであったのを怠った経営責任だと言えると思いますよ。たぶん、われれが、どうこうではないでしょね。
Ko2015/6/17 10:12:25ID:25df25e62d45
利息の発生日について、特約のない限り、消費貸借成立の日から利息を支払う義務がある、との最判昭和33.6.6(民集12・9・1373)の判例は変わったのですか。
匿名2015/6/17 10:40:34ID:a9f39c4e4b9d
いや変わって無いとおもいますが、それを縦におそらく言ってきていると思いますが、過払いの訴訟で、先方がそこを言っているらしいです。一見正しいようにも思いますが、
消費者金融の契約で、その初日の算入の場合は貸付日はカウントしない、初日の算入をしないなら弁済日をカウントする。のどちらかに制限される「これを逸脱すると不法行為となるので、やみ金と同じになる」ので、そのどちらの場合も算出される数字はほぼ同じであるので、全て初日参入なしと、みなして算出している引き直しとなるので、逆にはそこに初日を参入させると、弁済日をカウントした場合に、ダブりになって誤りになるから、いれてはいけないと言うことになって、その判決とはあまり関係がないような話になると思うんですが少し前は争点で、そこを言うようなところはなかったのですけれど。そんなようなことです。
匿名2015/6/17 10:44:02ID:a9f39c4e4b9d
すいません。修正します。
いや変わって無いとおもいますが、それを縦におそらく言ってきていると思いますが、過払いの訴訟で、先方がそこを言っているらしいです。一見正しいようにも思いますが、
消費者金融の契約で、その初日の算入の場合は貸弁済日はカウントしない、初日の算入をしないなら弁済日をカウントする。のどちらかに制限される「これを逸脱すると不法行為となるので、やみ金と同じになる」ので、そのどちらの場合も算出される数字はほぼ同じであるので、全て初日参入なしと、みなして算出している引き直しとなるので、逆にはそこに初日を参入させると、弁済日をカウントした場合に、ダブりになって誤りになるから、いれてはいけないと言うことになって、その判決とはあまり関係がないような話になると思うんですが少し前は争点で、そこを言うようなところはなかったのですけれど。そんなようなことです。
匿名2015/6/17 10:54:55ID:a9f39c4e4b9d
すいません。修正します。(2)
いや変わって無いとおもいますが、それを縦におそらく言ってきていると思いますが、過払いの訴訟で、先方がそこを言っているらしいです。一見正しいようにも思いますが、
消費者金融の契約で、その初日の算入の場合は弁済日はカウントしない、初日の算入をしないなら弁済日をカウントする。のどちらかに制限される「これを逸脱すると不法行為となるので、やみ金と同じになる」ので、そのどちらの場合も算出される数字はほぼ同じであるので、全て初日参入なしと、みなして算出している引き直しとなるので、逆にはそこに初日を参入させると、弁済日をカウントした場合に、ダブりになって誤りになるから、いれてはいけないと言うことになって、その判決とはあまり関係がないような話になると思うんですが少し前は争点で、そこを言うようなところはなかったのですけれど。そんなようなことです。
匿名2015/6/17 13:35:42ID:a9f39c4e4b9d
契約日(借入日)を初日の意味と思ってください。
元旦はたいていが休業していて、たぶん該当がないと思います。
匿名2015/6/17 15:04:24ID:86a6cf7d9a56
初日の算入の点ですが
芝居や相撲興行などの最初の日。転じて、大相撲の本場所で力士が2度目以降の取組において初めて勝利することを「初日が出る」と表現する。「片目があく」ともいう。
匿名2015/6/17 16:14:38ID:a9f39c4e4b9d
利息の終期についての定めがありませんが、仮に貸付日を含める(初日算入とする)場合には、返済日の前日が利息の終期となる(弁済日の利息は発生しない)と考える必要があります。借換がなされる場合に旧債務の返済日の利息とともに新債務の貸付日の利息が「二重取り」されるおそれもあります(両端取り)。そういう話ですよ。
匿名2015/6/17 16:53:05ID:a9f39c4e4b9d
貸金業法第14条(第17条第1項第4号等も)は、貸金業者に対して「貸付の利率」を明示することを義務づけているようです。「貸金業法施行規則第11条は、その明示する利率の計算方法を同施行規則別表で規定していているらしいです。その別表では「金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間」「直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間」で計算するよう定めているらしいです。つまり、初日は算入するが、弁済日当日は算入しない扱いです。これによって「貸付の利率」を計算して表示する以上、もし貸付初日と弁済日をともに算入して利息計算したら、表示した貸付の利率と実態が違うことになり、貸金業法違反となってしまいます(ヤミ金融と同じになる)。
その結果、すべての貸金業者は、貸付初日算入・弁済日当日不算入か、貸付初日不算入・弁済日当日算入のいずれかの処理をしているようなことになります。
そして、この「貸付の利率」は貸金業法第17条第1項第4号等で契約書の記載事項と定められていますから、貸付初日算入・弁済日当日不算入か、貸付初日不算入・弁済日当日算入は契約の内容となっています。またほとんどの貸金業者は、利息計算の方法の記載で、そのことを明示しているようです。これ(この2つのタイプ)をいちいち全部チェクしてそれごとにわけると大変なので、どちらのタイプで算出してもほほ同じような金額になるので、初日の算入は全部しないものとみなして算出して、合理性を図ってると言うことに、判例は関係がないような気がします。そんな話です。
匿名2015/6/17 19:30:04ID:dfbf958daccd
貸付の利率」を計算して表示する以上、もし貸付初日と弁済日をともに算入して利息計算したら、表示した貸付の利率と実態が違うことになり、貸金業法違反となってしまいます(ヤミ金融と同じになる)。
匿名2015/6/17 20:12:46ID:dfbf958daccd
違法な貸し付けであれば、根本的に引き直す必要がなくなります。不法な原因の給付となり貸りた金員は返却の必要が無くて、それに伴って弁済した金額全部は不当な利得となるので、弁済した金額の合計がただ、返していただく金額になるのも同じです。そういう話です。
匿名2015/6/18 10:15:46ID:a9f39c4e4b9d
ヤミ金の認定のようなことは、その業務行為の中に、一つ以上の違法性を発見することにありますよ。
不法な原因の給付
たとえば殺人を1000万円で請け負う契約をした人がいて、事前に500万円を受け取り、殺人履行後に残額の500万円を請ける内容だった場合に、履行完了したのに
残額の5500万円の支払いが一向に無いような場合に、この方は残額の請求を求めて裁判できるか?と言うと「できない」ということになります。殺人自体が違法だからです。
貸金も同じで違法な貸し付け(ヤミ金のような)はその返還の請求を裁判できませんので、自力で救済するしかなくなるわけですが、日本は、自力救済は禁止ですので(無理に自力救済すれば今度は強盗と同じとなり、刑事事件となります)、手段が事実上無くなります。
弁済も違法な貸し付けで受けた弁済金は不当な利得になって、返却しなければなりません。こちら側で言えば、返していただくものになります。
匿名2015/6/18 11:02:02ID:86a6cf7d9a56
自力救済というのは、自分で復讐するから仇討ちになるのであって、
殺し屋を頼んだりするのは邪道です。
匿名2015/6/18 11:24:24ID:a9f39c4e4b9d
この場合の自力救済は、自宅に訪問する等して、金員を無理やり回収するような行為を意味します。ヤミ金の人で、自分のことを「僕はヤミ金融」とわざわざ言ってくる人がいますが、どこでの点で「やみきん」でしょうか?と尋ねると言えない人がいます。「ヤミかどうかを決めるのは、こちらで、あなた方ではないです」「貸金業の許可とっていますか?」
貸金の内容は?幾らで貸して、何時に幾らかえして、何時にどれだけ返してほしくて返してもらった金額のうち、元金にどれだけ充当しますか?そういうやりとりから違法性を探してその不法原因給付性を疎明することになるようなことです。
匿名2015/6/18 12:22:56ID:a9f39c4e4b9d
いいえ、取っていなければ、利率の調査とかしなくても、即ヤミ金と言うことなだけです。
過去のヤミ金の中にはものすごいのがあって、「元金に充当しない」と言い切っているのがいました。永遠に利息を払うだけで終わらないです。正常な金融の仕組みは、返済金の中から、元金への充当と利息を取るから、元金が完済になって終わるという状態になるものです。それに、元本充当がないと永遠に終わらないということになります。これは違法です。そういう思考回路本質で、考えでやっているものです。
今日18日、5万円貸して、以降18日宛、毎月5,000円を返します。正常だと来年の今日に完済になるようなのが普通です。
匿名2015/6/18 13:29:22ID:a9f39c4e4b9d
新の貸金業法になって、借りられる与信の段階で総量の規制があってとかで、給料の安い方であると、消費者金融から融資を断られる方も出てきてるので、与信なく、何でも貸すヤミ金融に手を出す方がでるのもある意味、行政の無策のなせる技のようなところもあり得ますか。このあたりの点は何度となく話していると思いますがハーレムのゴミをあさる子供の下りとかで、すでに分かっていただいているはずと思ってましたが、そこに戻ってしまうのね
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