ご存知のかたいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
今回教えていただきたいのは、不動産の強制執行をうけ、強制執行停止の申立を行い、裁判所から供託するよう命令があった場合です。
法務局のHPなどで供託書の記載例を確認したのですが、この場合「弁済供託申請の委任状」のとおりに文面作成すればよいのでしょうか?
作成する場合、記載する事件番号は強制執行停止決定申立のもののみで良いのでしょうか?それとも強制執行の事件番号と原審(離婚)の事件番号すべてを記載するべきなのでしょうか?
手元に法律事務の手引(第7版)はあるのですが、良い例が見つけられませんでした・・・法務局の営業時間に電話で問い合わせも行いますが、急ぎ可能な限り確認したく書き込みさせていただきました。