いつも勉強させていただいております。
法人管財で、生命保険証書が見つかりました。照会したところ、保険料滞納ですでに失効しており、期間も経過していて復活もできない(するつもりもありませんが)ということでした。
返戻金もありません。
今疑問に思っているのが、
このような状況の場合、債権者集会に出す目録には、特に資産として計上しなくてよいのか?ということです。失効して復活もできないということは、保険契約もなくなっているということだから、書かないという扱いでいいと思うのですがが、こんな事例を扱った方はいらっしゃいませんか。
あと、いつも思うのですが、
法人管財で、口座だけ残って残高がゼロという場合、
解約ってしてますか?
解約しない場合には、管財人としては放棄するのですか?それともそのまま資産目録に記載して終わりでしょうか?ゼロだから、記載すらしないのでしょうか?