いつも勉強させていただいております。
こちらが管財人としてついている事件なのですが,1月に開始決定があり,債権者一覧法には記載されていなかった債権者から先日請求書が届きました。
内容は,破産者がある人の賃貸借契約の保証人となっており,その人が6月分の家賃を滞納しているので家賃を支払えという内容です。
破産者に確認をすると,数年前に保証人となっていたということでした。
このような場合,開始決定時には債務が現実化していなかったのですが,開始決定前に保証契約は締結していたので,破産の対象となる債務と考えてよいのでしょうか。それとも,開始決定後に生じた債務ということになるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。