はじめまして。
質問です。相手方に弁護士がついておらずFAXがないというので、証拠説明書を裁判所に正副提出します。その場合相手方への送付書は、どういうふうにすればいいのでしょうか?
こんなことも分からずお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
haru 2015/6/29 11:47:53ID:7658dd4aba5e
はじめまして。
質問です。相手方に弁護士がついておらずFAXがないというので、証拠説明書を裁判所に正副提出します。その場合相手方への送付書は、どういうふうにすればいいのでしょうか?
こんなことも分からずお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
匿名2015/6/29 11:57:59ID:a9f39c4e4b9d
裁判所に電話でもして、相談すると思います。
「郵便で裁判所から送っておきますので、郵券を追完してください」みたいなことになるような気がします。
匿名2015/6/29 14:55:13ID:7b8c5116fe71
提訴済みなのですよね?
うちだと、相手方が本人でFAXがないときで、直送すべき書類は、郵便で送付してました。
ただ、受領書を入れておいても返信いただけないことはありました。
匿名2015/6/29 15:07:06ID:7b8c5116fe71
追加です。
肝心の送付書の件のコメントを忘れてました。
直送前提ですが、送付書自体はほぼ通常と同じで、FAXがない相手方であれば「受領書をFAXして下さい」というところを「郵送でお送り下さい」としたり、「代理人の先生へ」としているところを「○○様へ」としたりしたくらいです(送付書自体、事務所によって文面は様々と思うので、イメージでとらえて下さい)。
裁判所に郵券の相談などはしたことがありません。
もし直送したものが受取拒否されたりしたら、裁判所に相談するとは思いますが、幸いそういうことは今までなかったです。
匿名2015/6/29 23:08:30ID:e01465e7029f
うちの事務所でも、本人訴訟の場合は基本的に本人に直送してしまいますね。さほど揉めていない訴訟であれば相手もすんなり受け取ってくれるので、普通郵便で送ってます。多少いざこざがあるような相手なら、念のために簡易書留を使ったりします。
裁判所では開廷期日に原被告間で直送された準備書面や書証を間違いなく受け取っているか、受け取った書面が裁判所のものと一致しているかの確認をしています(受け取っていれば受領印を押してもらう台帳があります)。ですので、準備書面や書証を受け取っていなければ、その書面類はその日の弁準では扱われないということも起こりえます。もし受け取っておらず、当日本人が出頭したのであれば、裁判所が正本の写しを渡すなどの対応をしてくれますので、次回期日までには相手方に届くということになります。
なお蛇足ですが。
昨今の裁判所は、裁判所を通しての相手方への郵送は敬遠する傾向があるように思います。実際手間も増えますからね。
家裁の調停であれば郵券を持っていけば送付してくれることもありますが、地裁での訴訟だと「そちらで送っておいてください」とけんもほろろな対応をされることも珍しくありません。
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