いつも勉強させていただいております。
破産申立をする方なのですが,3ヶ月後に退職予定で,退職金が600万円程度入る予定です。
その他に150万円ほど預金があります。
退職金の4分の1は,財団組入することになると思いますが,4分の3
は本来的自由財産として手元に残ることになります。
その他に,預貯金99万円までが自由財産拡張として認められますでしょうか(それとも20万円までは認められるというようなことがあるのでしょうか)。
このような事案は初めてで分からず,質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。