遅延損害金について質問です。
「平成○年○月○日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え」との判決を受け(こちらが払う方です。)、払うために遅延損害金の計算をしようと思ったのですが、ここで、
「支払済みまで」の場合、支払日も入れて遅延損害金を計算するのでしょうか?
例えば、起算日が6/1で、支払日が6/30の場合、6/30を入れた30日分で計算するのでしょうか、それとも、前日までの29日分で計算するのでしょうか。
参考書には載っておらず・・書記官に聞けばよいのかもしれませんが当事務所の方針としてそれはできないのです・・。
教えていただけると嬉しいです。