いつもお世話になっております。
初歩的な質問ですが、過去トピック・裁判所等のホームページで調べましたがイマイチ理解ができなかったので、申し訳ありませんが皆さんのお力を貸していただきたく作成しました。
当方事務担当をしております弁護士が代理人をしている、係属中の民事事件の尋問調書の謄写についてです。
東京地方裁判所が管轄となっております。
7日に尋問調書ができると弁護士より聞いており、申請方法を調べていましたが、疑問点があります。
①7日に記録謄写(自分でコピー)をするには、前日までに14階の記録閲覧謄写係に謄写申請をしておかなければ謄写できないのか。当日ではだめなのか。
→裁判所の案内では、受付した翌開庁日10時以降と記載がありました。
②訴訟代理人弁護士であっても、当事者本人の謄写の委任状が必要なのか。
以上2点です。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。