債権認否日ぎりぎりに代位弁済をした旨名義変更通知をうってきた債権者がいます。全額弁済と聞いていたので,名変後の新債権者と通知に記載された額を記載したところ,あとになって,原債権者にほんの一部だけ債権が残っていることが判明しました。
認否自体ができてないので,配当表の更正事由にはならないと思うのですが,どうしたらよいのでしょうか。裁判所と相談することになると思いますが,経験した方いらっしゃいますか?
p!rple 2015/8/5 17:44:51ID:4b603b01b8d2
債権認否日ぎりぎりに代位弁済をした旨名義変更通知をうってきた債権者がいます。全額弁済と聞いていたので,名変後の新債権者と通知に記載された額を記載したところ,あとになって,原債権者にほんの一部だけ債権が残っていることが判明しました。
認否自体ができてないので,配当表の更正事由にはならないと思うのですが,どうしたらよいのでしょうか。裁判所と相談することになると思いますが,経験した方いらっしゃいますか?
匿名2015/8/6 09:38:21ID:52fe51213937
少し残っていても破産手続き開始前の原因に基づく破産債権でしょうね。たぶん自然人なら免責になって手続き終了すれば、請求できませんし、法人でも主体がなくなっているのでどうにもできないようなことだと思いますが、だからどうもしないと思います。
p!rple2015/8/13 11:51:03ID:4b603b01b8d2
今回は法人の管財事件でした。
認否漏れは更正できないので,裁判所は何も対応できないと特に指示もなく(漏れた債権者に異議の申立をしてもらい更正なのかと思いましたがそういう指示はありませんでした),認否のとおりの配当となりました。
認否に漏れた債権者も債権届を取り下げるつもりはないとのことで,弁護士が個人的に配当金相当額を負担して支払うとのことで話をつけました。今回は少額なのもあり,事なきを得ましたが,債権者の言葉を鵜呑みにせず,代位弁済後にはほんの一部残っている可能性を忘れずチェックにチェックを重ねなければと猛省しました。
今回の結果としては,債権届出があるのに認否に漏れた債権者には事件の外で配当金相当額を基本的には支払う必要があるということです。
匿名2015/8/13 12:35:41ID:49098320e37c
支払う必要があっても法人は消滅するので、請求していくところがなくなってるので請求できないということです。
自力救済は禁止さてるので債務名義とかとって執行して回収の手続きをするのですが、その手続きに必要な主体がなくなってゆうような話です。先生は金額が比較的少額であったので、今後の電話での債権者ろの対応とか考慮して、あなたに手続きの上の意識を持ってもらう費用にと払わなくて良いものを払う選択をされたようなことでしょうね。
匿名2015/8/17 10:52:07ID:52fe51213937
払う必要があるということと払わないとどうなるのかというようなのは別なことです。必要があっても、払わなくても、事態が何も変化しないのなら、それは払う合理性に欠けるような感じの問題です。そのあたりは債務整理案件の場合によく直面することですので、そのあたりも考慮に入れて実務手続きをするのは、また大事なことの一つです。
匿名2015/8/17 14:47:37ID:52fe51213937
久しぶり、大丈夫でしたか?
逆でしょうね。
支払ってしまうとそれこそ支払わなかった場合にどうなるのかわからないです(意識的に支払わない場合と、資力的に支払えない場合もあります)。
支払えば、それで終わってしまうので、他面、支払わないと、どうなるのか想定すると、債権者から何とかしてくださいの電話が先生の所に入る。払わない、それで、債権者側が、国が法律が、進める手続きに移行して回収を試みる。費用倒れを検討する。回収したい金額以上に手続きに必要な費用が掛かる。手続きに必要な債務名義を取得しようと思う、保証債務金等請求事件でも申立ようと思う。被告を誰にしようと思う、その場合に、その会社法人格が消滅している、必要な資格証明を取得できない。申立できない。だから執行することもできない。正当な方法で回収できない。自力に救済しようとすれば、正当な手続きによってなく回収すれば、今度はこちらが刑事の被告人になる(強盗のようなものになる)場合も出て来るので、そんな馬鹿なまねもできない。法人は消滅しているので、事実上回収は不可能です。そこに、支払うべき性質の債権かどうかの吟味の意味は無いです。
匿名2015/8/18 13:02:47ID:52fe51213937
支払う必要があっても法人は消滅するので、請求していくところがなくなっているので請求できないということです。自力救済は禁止さてるので債務名義とかをとって執行して回収の手続きをするようなことなのですが、その手続きに必要な主体がなくなっているような話です。おそらく、先生は金額が比較的少額であったので、今後の電話での債権者らとの対応の面倒とか考慮して、またあなたに手続きの上の意識を持ってもらう(勉強の)費用にと払わなくて良いものを払う選択をされたようなことでしょう。
匿名2015/8/18 14:21:05ID:52fe51213937
初め会社に訴訟の能力はありませんでした。人格がある人だけが対象でした。
しかし資本が集中して、巨大な企業が世に出現するにあたって、これらの会社が訴訟の当事者となる方が何かと都合が良いということになって、人格を擬制しました。これが法人です。で、会社が破産するとこの法人格がなくなり、消滅します。人に例えると死亡したようなものです。死んだ人に請求できませんね。そのよう感じの話です。
匿名2015/8/18 16:10:31ID:03e90bbc831b
そうですね。事態が何も変化しないかどうかは、やはり、実際に払ってみないと分からないと思います。
匿名2015/8/18 16:16:00ID:52fe51213937
会社の経営上のミスで、数億と言うような賠償の責任を個人に負担させるようことがないような配慮から法人格はできました。
匿名2015/8/19 10:37:41ID:52fe51213937
昔の比較的規模が大きな、権利能力のない社団のようなところが、、失敗をして、その高額の賠償の責任を負ったような場合に、その責任が個人の代表者に及ぶ事態となって、それを個人に負担させるのはあまりにも酷である。また被害者の救済にも不十分であるようなことで、大きな取引のある企業などは人格を擬制して法人格を作り、法人がその責務を負うような事で安定をはかっているようなことです。
だから結果は分かっているのです。貴殿のご主張のようにはなりません。責任を負うところが何処にもないので、支払ってうるものは何もないですよ。
匿名2015/8/19 11:35:53ID:52fe51213937
理由なく(どうしてそう思うかの記載がないから)直感で、どう思うのかは個人の自由で良いですが、これを仕事で、お客さんもあってその人のためにする場合には、依頼者さんのプラスになる合理性のある理解を(行動、行為も)しないとだめだと思いますよ。
匿名2015/8/19 11:51:45ID:52fe51213937
「支払って得るものが何もないかどうかは、実際に払ってみた後でないとわからないと思います。」
だったら。これを支払うってことですよね。その原資何処から出すんですか?自腹でもきるんですか?お客さんにふたんさせるんですか?そういうことを言っていることになりますよ。ここにどう合理性をみいだすんですか?(無いですよね)どちら(依頼者さんと自腹)の支払いの場合にもトラブルのもとを作っているだけみたいなことになります。
匿名2015/8/19 12:18:05ID:52fe51213937
ですので、これは支払わなくても良い債権になります。今回の場合にはトピサンの先生が超法規的に、今後の債権者とのやり取りに時間を取られることの面倒を勘案して、また今後のトピサンの業務の向上に期待して、その勉強のためにしっかり覚えておいてほしいから、あえて、金額と相談して支払いを選択されたと考えるのが合理的(普通)でしょうね。それと支払う必要があるのかは別問題です。勘違いをされないことですよ。
匿名2015/8/19 12:52:19ID:03e90bbc831b
つまり結論として、実際に払ってみてどうなるかは、実際に払う前には分からないということですね。
匿名2015/8/19 14:14:57ID:03e90bbc831b
どちらであろうとなかろうと、実際に払ってみなければ実際に払った場合のことは不明ということなのですね。
匿名2015/8/19 14:20:36ID:52fe51213937
貴殿は、払わなくて良い(払う意味が無い)債権を誰の原資でどう理窟つけて(合理性を得て)支払うんですか?と問われています。
匿名2015/8/19 14:59:17ID:03e90bbc831b
言い方を変えれば、実際に払ってみて初めて事態の変化がわかるということですね。
了解しました。
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