最近の信販のカードで、契約で、ある一定の金額以下になると自動的に数千円程度チャージする性質のカードがあります。債務整理介入して、清算条項付の和解をして
完済後に、そのチャ―ジ分が計上してきたので何とかしてほしいと言うような場合には、支配義務はないような気がするのですが、どうでしょうか?
はく 2015/8/17 17:00:13ID:52fe51213937
最近の信販のカードで、契約で、ある一定の金額以下になると自動的に数千円程度チャージする性質のカードがあります。債務整理介入して、清算条項付の和解をして
完済後に、そのチャ―ジ分が計上してきたので何とかしてほしいと言うような場合には、支配義務はないような気がするのですが、どうでしょうか?
匿名2015/8/18 10:44:08ID:6c18cda2e922
自動的にといっても、カード契約者がカード契約時に指定(選択)するものなので、介入時にそれを解除する必要があります。和解までには十分時間があったと思います。それを怠ったのはミスなので、払う必要があると思います。
匿名2015/8/18 11:04:12ID:52fe51213937
ありがとうございます。
僕はそういうのは、カード会社が、介入時点で、信頼関係喪失の理由等で、債務確定のために止めるものだと思うのですが、それを怠ったのはカード会社の責任、都合だと思うので、こちらに非はは無い気がします。違いますかね?
匿名2015/8/19 09:37:36ID:52fe51213937
非があるか非が無いかの結果が、責任の所在を鮮明にするので、これはむしろ社会人として責任を逃れる行為で無く、責任を全うすること、果たす行為になるものです。誤解の無いようにしてください。
匿名2015/8/19 10:40:34ID:52fe51213937
違うでしょうね。非が無いところに責任は発生しないです。無いものを変わって取る合理性は無いですね。
匿名2015/8/19 10:50:58ID:52fe51213937
和解後のものであれば,少なくとも不当利得による返還義務がある。
これそうかもしれませんね。考えてみます。
匿名2015/8/19 11:09:41ID:52fe51213937
ありがとうございます。
和解後のものであれば,少なくとも不当利得による返還義務がある。
これそうかもしれませんね。考えてみます。
匿名2015/8/19 14:05:15ID:52fe51213937
ありがとうございます。非の点は終わりましたから、当初のカードの契約が信頼関係の喪失で無くなっているとして、確かに法律上の原因によらない数千円の利得が発生していることにはなるので、その返還義務は、利用代金の返済の性質としてではなく別の理由でいると言うことになると確かに思います。お釣りを間違えた原因がどっちにあって、返すべきものであるのような話になって来ています。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「チャージぶんの後日計上」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |