お世話になります。
民法の改正で、消滅時効が、債権者が権利を行使できることを知った日から5年、となった場合に、過払い金の消滅時効の始期は、引き直しの計算をして、過払いになったことが判明した時となる。でいいでしょうか?
はく 2015/8/19 15:36:20ID:52fe51213937
お世話になります。
民法の改正で、消滅時効が、債権者が権利を行使できることを知った日から5年、となった場合に、過払い金の消滅時効の始期は、引き直しの計算をして、過払いになったことが判明した時となる。でいいでしょうか?
匿名2015/8/20 10:20:34ID:52fe51213937
事務所局の入力も先生の作業と同じものに擬制されるようなことなので、先生が入力したことになるようなものですので、その点は、そのタイムラグ程度は特に良いですよ
この場合に、現行民法だと、10年の消滅時効にかかってしまう。過払い債務者とのすんなりいかないであろうやり取りを勘案してあきらめているものも、その必要が無くなってくると思います。第二次過払い騒動が勃発する、おきる懸念は無いですかね?
匿名2015/8/20 10:33:51ID:52fe51213937
僕は、新民法制定後以降の取り引きは問題なく新民法によってされるでしょうが、現行民法制定下での原因に起因している取引の場合には、時効も現行民法に從うというような遡及の点を反論してくるような懸念もあって、不鮮明です。その点を伺えるとありがたいです。
匿名2015/8/20 10:46:17ID:52fe51213937
争いは生じないと思いますよ。現行民法制定下での原因に起因している取引の場合には、時効も現行民法に從うというような遡及の点を反論してくるような懸念もあって、不鮮明です。その点を伺えるとありがたいです。
これらは判例が出て鮮明になってくるものでしょうかね?
匿名2015/8/20 10:55:47ID:03e90bbc831b
パラリーガルが入力したものに間違いがあって、本当は過払いだったのに、それを見落としていた場合もあります。
匿名2015/8/20 11:05:18ID:52fe51213937
先生が見たときかどうかを問題にしている、あるいはしたいと言うことは、前提に、始期は引き直した時点と言うのは賛同しているとういことになります。また時効効果の点は遡及しないと思っていることにもまたなります。その結論でなくて、どういう理由でそう思うのか(結論にいたるのかが)が知りたいと思っているということを記載しています。その点を拝見できるとありがたいです。
尚、入力のミスが仮にあっても、ご存じのように、裁判の場合には訴訟の段階で、精査されるので、その点はほぼ発見される、任意の場合には、和解をほぼ清算条項を付けて合意するのが一般的なので、ミスの発覚も後のまつりのようなことにもなって、戻せないので、意味が無いので、その心配も不要です。
匿名2015/8/20 11:40:35ID:03e90bbc831b
取引履歴が長くて、パラリーガルが入力を開始してから終了するまで1週間かかった場合はどうですか?
匿名2015/8/20 12:04:47ID:52fe51213937
どんな長さの取引履歴入力するのにでも、開示があって、1週間もかけるところは、まず無いと思います。1週間かけるんですか?全部入れて、貸出と、返済金の合計算出の無い履歴は2回目入力していますけれど、JCB等信販の履歴の算出なんて、下準備のようなこともいるけれど、そんなにかからんけど、「まだか、まだか」と関係方面から色々言われて、大変何ですから、また、仕事ができないにみたいに思われて、少し恥ずかしいですから、出たその日、忙しくても翌日には、できてるので。そのご心配も要りません。
匿名2015/8/20 12:29:43ID:03e90bbc831b
先生から、過払いの入力は後回しでいいから、別の案件を先にやるように言われた場合はどうしますか?
匿名2015/8/20 12:45:04ID:52fe51213937
関係方面には先生もはいりますよ(お客さん、残が残る債権者と先生)。
仕事、履歴の入力をまださせてもらってないの?お使いと電話番だけですか?
旧の29.2%業法の始まりが昭和50年代くらいだから、貸金業者の創業もその、あたり、あるいは少し前くらいになっていると思います。だから、利用履歴の初めのころのデッドラインはあるので、無限の長さと言うことはないので、また終わりのリミットも今となるので、そんなに1週間もかかる長さになる利用は物理的に無いですよ。
仕事でしているから、裁判所も、レターケースも法務局も郵便局も行ってその合間にこなすんですよ、イメージ以上に、それぐらい早いです。ノートでなくて、デスクトップPCでテンキーならたぶん3倍は早くできると思うな10分あれば文章で、350文字は入力でできるから、テンキーだともっと入れれると思う
匿名2015/8/20 13:22:16ID:03e90bbc831b
クライアントが多重債務者で、20社から借りていて、一度に取引履歴が戻ってきた場合はどうしますか?
匿名2015/8/20 13:39:38ID:52fe51213937
今は、落ち着いているので、そうでもないですが、一時には、僕は、毎年100人くらいの方の担当があったと時もありますよ。債務整理で来られるお客さんはほぼ全員多重債務です。普通多くて10社、少なくても5社くらいは取引があるので、20くらいの履歴の入力なんて軽い話です。単純に計算しても500くらいの履歴を出て来るたびに入力するんですよ。全然、思っていること、とが実態のイメージと異なると思いますよ。皆さんもたびん、こんなものです。このほかに、経理したり、掃除したり、切符手配したり、電球変えたりもするんですよ。
匿名2015/8/20 13:48:59ID:03e90bbc831b
経理したり、掃除したり、切符手配したり、電球変えたり、
そうだとすると入力に1週間はかかることもありますね。
匿名2015/8/20 13:56:33ID:52fe51213937
かかるわけがない。それら業務をしてる合間にできるくらいのスキルとスピードで、仕事してるので、そのような、低い水準でのイメージで、思ってされるのは我々に対して失礼にもなりませんかということを記載してますよ。
匿名2015/8/20 14:04:36ID:03e90bbc831b
同僚の方が産休や育休でパラリーガルが1人だけになっているときに、
ちょうど新規の過払いのクライアントが200人同時に来た場合はどうしますか?
匿名2015/8/20 14:28:07ID:52fe51213937
前のところ比較的、大規模事務所だったので、500人くらい来ていたと思うけれど、大丈夫だったよ、後輩が退社で、80件や40件くらい一度に引きうけることも多かったけれど、昼休み調整したり等、して頑張るので大丈夫でしたね。で、時効の始期の点とか、遡及効の話とかはどう思うの?入力したことなくてもわかるの?だったら、天才ですね
匿名2015/8/20 14:52:23ID:52fe51213937
時効の始期の点とか、遡及効の話とかはどう思うの?
仕事はそういう感じにはならなくて、いずれしなくてはいけないもの、自分がしない限り一向に前進が無いものは、どうしたってできるように工夫して考えてプランニングもして、やり遂げるんですよ。もしも、どうのこうも無いです。時間は同じように24時間あるようですが、工夫で、密度を濃くできるので、作業の総量が代わってきますよ。皆そのような感じでやっていますよ。たぶん。こちらでのことは仕事の一環(役に立つ)になっているようなことですので、大いに参考にさせていいただいて、業務に生かしていますので、工夫の一つでもあります。助かっています。
匿名2015/8/20 15:26:57ID:52fe51213937
民法の改正で、消滅時効が、債権者が権利を行使できることを知った日から5年、となった場合に、過払い金の消滅時効の始期は、引き直しの計算をして、過払いになったことが判明した時となる。ともちろん思ってます。現行民法制定下での原因に起因している取引の場合には、時効も現行民法に從うというような遡及の点を反論してくるような懸念もあって、不鮮明です。その点を伺えるとありがたいです。
これらは判例が出て鮮明になってくるものでしょうかね?
匿名2015/8/20 16:31:17ID:52fe51213937
そうですけれど、おこりうることを想定して、旧法中にしておく方が良いのなら急ぐ、新法の方がメリットあるのなら、新法を待つようなことはいるようなことにはなろうと思います。
匿名2015/8/21 11:14:54ID:52fe51213937
ありがとうございます。
事務所の中だけで深めても、限界がありますので、世の年間、20万件とも言われる経験の宝庫のご意見の総意を伺えるとありがたいと思います。そのような考えからになります。
引き直しのソフトも3%になるとどうするかな。当然、対応のものが現状ない。岡口先生が改訂版出してくれないかな?
任意の和解の懈怠の利率を3%にしないといけないし、色々大変なことになるかなー
ヒマジン2015/8/21 15:54:49ID:d78051d5bbd3
現行法
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
改正法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 略
3 略
現行と改正を比較すれば違いがありますし、消滅時効の援用者は誰かを入れればより理解できると思います。
匿名2015/8/24 09:52:39ID:52fe51213937
ありがとうございます。
現行法での判例で、昔、サッポロ地裁だったかで、権利を行使できる時と言うのは、引き直して、過払いになっていることを知った時であると言うよう判決があったような気がします。
今、権利を行使できる時が、判例で、取引の終了時点となっているので、そこから10年となっているようなことだと思います。
新法の過払債務者側の解釈で、この知った時が、取り引きの終了時点で、そこから5年みたいな話にはならないでしょうか?そうだと、単純に10年あったものが、5年になるだけのような話だと大変で、いやいや、知った時はすなわち、請求した時です。そこから5年ですのような感じになるのならまだいいですが、そのような不鮮明というようなものがあります。
匿名2015/8/24 11:27:34ID:52fe51213937
じゃ権利を行使できる時、あるいはそれを知った時は、引き直しの時と言うのは特定不能ということですかね。じや、始期が無いので、過払い債務の時効は無いと言うことですかね?それはそれで、えらいことになりませんか?昔の破産やなにから、眠っている過払い債務が全部OKになってしまうようなことにもなるとか?
ヒマジン2015/8/24 11:45:57ID:d78051d5bbd3
質問です。
改正法 では「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないときは時効によって消滅する。」となりますが、「債権者が権利を行使することができることを知った時」、「五年間行使しない」を主張・立証する責任は誰にありますか、原告でしょうか、それとも被告でしょうか。
匿名2015/8/24 13:13:57ID:03e90bbc831b
パラリーガルが先生のデスクに引き直し計算書を置いた時間と、
当日の先生のスケジュールとの関係がありますね。
匿名2015/8/24 14:07:58ID:52fe51213937
それは向こう(被告)でしょうね。こちら(原告)は、時効は完成してないを前提に幾ら幾らの過払いがありますね。支払ってください。向こう(被告)、いえいえ、これは時効で消滅しているので、支払うものは無いですよね。当方(原告)、じゃ、それを立証証明してください。のような流れじゃないかと思います。
その段階で、始期は何処そこになって(取引が終了した時はどこそこになるとか)、そこから5年経過している。今回の時効の援用する(いるか?)。で完成していて、債権は消滅しているので、貴殿のご請求には応諾できません。のような感じですか
ヒマジン2015/8/24 15:02:45ID:d78051d5bbd3
であれば、何も考えずに当初からのものを計算して請求していけば良いのではないでしょうか。
消滅時効は相手方が「債権者が権利を行使することができることを知った時」を主張、立証して初めて援用可能となりますから。
ヒマジン2015/8/27 11:43:53ID:d78051d5bbd3
仰せとおりです。 <(_ _)>
言わんとしたことはシステマティクに処理するということです。
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