小規模個人再生で、
ある債権者(A社とします)に代理人弁護士がついていたので、
債権者一覧表にはA社代理人弁護士□□と記載し、
連絡先を弁護士事務所と記載しました。
開始決定が出て、裁判所から債権者に通知が送られたのですが、
(A社については代理人弁護士の事務所に送付)
その代理人弁護士から辞任通知が届き、
債権者Aからも今後の連絡はこちらにくださいと連絡がありました。
これは裁判所に上申すべき事柄でしょうか?
(A社の弁護士が辞任したので、今後の送達場所はA社の住所です。という感じで)
債権者一覧表は訂正する必要ない(訂正できない)ですよね。
A社が債権届出をしてくれば、裁判所も送達場所が変わっていることが分かると思いますが、債権届出をしない場合もあります。
上申しなくても再生計画案を直接債権者Aに送れば問題ないと思うのですが。