破産管財事件について質問します。
自然人の破産管財事件ですが、財産の換価が終わり、管財人報酬を支払ったところですが、破産財団が少し残っています。
この件は、財団債権がありますが、財団債権の全額支払いまでの破産財団は残っていないので、按分配当して終結になる予定です。
財団債権としましては、国民健康保険と市県民税の滞納があるのと、国民年金の滞納があります。
そこで質問なのですが、国民健康保険と市県民税に関しては、交付要求が届いていますが、国民年金については交付要求はありません。
この場合、国民年金も按分配当の対象になるのでしょうか?
年金事務所へ問い合わせをして、交付要求を出してもらい、按分配当する必要があるのでしょうか?
国民年金は通常、交付要求をしないケースも多いと聞いたのですが、どうなのでしょうか?
弁護士は、国民年金を支払わなくても将来もらえる額に影響があるだけだから、按分配当の対象に入れなくてもよいのではないか、と言っていますが・・・。
宜しくお願いします。
(言葉の言い回し等、間違っているところがありましたらすみません)