いつもこちらではお世話になっております。
今,破産申立を受任していますが,勤務先に頼んでみたけど,給与振込先の金融機関を変更できないと依頼者の方がおっしゃりました。
その結果,受任通知を発送後に勤務先から振込された給与が金融機関から引出できなくなってしまいました。
銀行に対し,引出に応じてもらうことが,交渉によっては,可能なのでしょうか。
破産法71条も相殺禁止の条文なので,銀行あての通知には引用できないような気もし,弁護士は出張で夜遅く帰所するため,誰にも相談できず悩んでいます。
もし,ご経験がある方がいらっしゃったらご教示いただきたく,よろしくお願いいたします。
質問の文章に不明確な点等あるかもしれませんが,申し訳ございません。