SFCGは倒産していますが、破産申し立てをするにあたって、SFCGの過払金については、資産として載せるのでしょうか。
引き直し計算上は、600万円ほどの過払い金になっていますが、資産とししてみなされて、管財事件になるのでしょうか。
koda 2015/10/8 14:06:43ID:8b442b8a023a
SFCGは倒産していますが、破産申し立てをするにあたって、SFCGの過払金については、資産として載せるのでしょうか。
引き直し計算上は、600万円ほどの過払い金になっていますが、資産とししてみなされて、管財事件になるのでしょうか。
匿名2015/10/8 14:39:51ID:8b6bdc9687dd
たぶん、なりません。600万円はあるにはあるけれど、回収が困難な債権(SFCGの過払債務)ということになって、それを疎明するも申立になっていれば、良いと思います。そのためには、ちゃんと引き直して、(添付して)600万円あることの疎明とSCCGの会社がある、ことそれが破産手続きに入っていることの疎明(それと破産の漠然とした行方、異時廃止で終わりそうとか?配当が見込めても財団債権の支払いだけで、過払い債務の配当には程遠いとかそのあたりの情報はいると思いますが)(そうとう社会的周知なので、HPの掲載記事のコピーでも足りる場合もあると思います。)だめなら、裁判所の追完にしたがってください。
SFCG破産手続きはふらふらしているので、その管財人の不正とか、不鮮明なことは周知されているので、そこも含めて、そうとう回収困難です。その600万円が仮にあったとしても、どうにかなるものでも無い債務総額でしょうか?担当裁判所が特別調査期日を開く可能性があるにはあるけれどもそれも含めて回収困難だと言うことには変わりはないと思います。
匿名2015/10/9 15:21:29ID:be6044686fe1
債権届はされてるのでしょうか?SFCGの破産手続はまだ終結しておらず、最終的な配当率がどうなるのかは不明ですが、少くとも一般破産債権が100%配当ということはないと思われます。
なので、引き直した額全額ではなく、これまで受領した中間配当の金額を差し引いた上、残額を代理人の裁量で評価した額を計上することになると思います。その場合、評価の理由について何らかの説明も必要と思います。
匿名2015/10/13 13:54:33ID:8b6bdc9687dd
比較的最近の同様の大型消費者金融等の破産等の法的手続きの過払い金等に対する配当率は
武富士約3%
アエルで約5%
フロックス(旧クレディア)の場合は30万円までは全額で(配当率40%)
だった、ようですので、仮に600万円3%だと18万にしかなりません。
回収は困難です。
匿名2015/10/13 14:19:42ID:8b6bdc9687dd
この場合に、他が綺麗で特に免責不許可事由等の問題点も無くて、仮にその過払い金の幾ばくかを回収できたとしても全体に大した影響を及ぼさないような状況であるとの判断を裁判者が持つような申立であれば同時廃止で大丈夫と思います。
匿名2015/10/13 16:37:31ID:8b6bdc9687dd
もし、債権届出ていない場合なら、今からでも遅くは無いので、裁判所が特別調査期日を開くかどうかわからないと言うことのようですので、出すだけ出されて、その事実を具体的事情等に記載しておくとか等になると思います。そのほうが、同時廃止狙いにはベターと思います。
匿名2015/10/13 17:45:45ID:ac7683d2a95e
20万円を超えれば管財事件になります。
600万円は、20万円の30倍の金額です。
つまり、600万円は20万円よりも高いです。
逆に言えば、20万円は600万円よりも低いです。
別の言い方をすれば、20万円は600万円よりも安いです。
匿名2015/10/14 11:22:44ID:ac7683d2a95e
過払い金は全額返金されるべきです。
600万円は大金です。はくさんの年収何年分ですか?
表面上の金額にさして意味がないとか、それはお金に苦労したことがない人が言うことです。
匿名2015/10/14 11:36:53ID:8b6bdc9687dd
自宅の所有があったとしても、他の親族がそこに住む予定で準備しているような場合とか、その自宅が換価の可能性が無ければ、無いのと同じです。車の所有があっても、だまし取られて、行方が不明なら換価の可能性が無ければ、無いのと同じことです。工業用のミシンをたくさん持っていたとしても、古い機種で、数十年くらい電源を入れて無くて放置していれば、評価は出ませんので、無いのと同じです。これらは表面価値20万円を超えていても、同時廃止になりました。
こういうのは申立代理人の情熱で、どうにかなる場合もあるものです。
匿名2015/10/14 13:04:45ID:ac7683d2a95e
あくまで管財事件が破産手続の原則であり、同時廃止事件となるのは例外的な場合です。
なぜなら、破産管財人による調査等が行われないということは、不正が行われる可能性もあり得るからです。
申立代理人の情熱で常識と例外を逆転させてはいけません。
匿名2015/10/14 13:28:33ID:8b6bdc9687dd
あとそうですね。
相続の未了のご自宅の持ち分の60万円くらいの評価のある方の場合で、生前に、被相続人から80万円くらいの生計の資本としての援助を受けていた方の特別受益を言って行って、それで、同時廃止になったこともあります。これらを勘案しても、この場合の同時廃止の可能性はかなり多くあります。
匿名2015/10/14 13:30:25ID:ac7683d2a95e
あくまで管財事件が原則であり、同時廃止事件となるのは例外的な場合です。
常識と例外を逆転させてはいけません。
匿名2015/10/14 13:39:39ID:8b6bdc9687dd
じゃ逆に管財案件にしたとして、裁判所は、見るべき資産がこのSFCGの(600万円)だけだった場合にこの管財人に何をさせるの?届は出ている(としておく)。ただこの破産手続きの終わりまで、案件持たせておくの?それが調査でしょうか?裁判所がすでに管財も人も選任しているSFCGの破産案件に、管財人に重複しての調査の意味をみいだせるかね?
匿名2015/10/14 14:35:21ID:ac7683d2a95e
あくまで管財事件が原則であり、同時廃止事件となるのは例外的な場合です。
常識と例外を逆転させてはいけません。
匿名2015/10/14 14:39:31ID:8b6bdc9687dd
仕事でしているんです。プロなんですから、まして弁護士事務所です。例外を成功させるようなことこそ意味があります。当たり前に手続きで来ていれば良いというものでも無い。資力がない方には(あれば破産しないので、たいてい、ないので、この場合の設定は意味がないが)、少し、努力があれば(これが情熱の意味)、同時廃止にできるものは、してあげるのが、それこそ常識です、管財案件の多くの徒労を母に、同時廃止が生まれています。この場合がそうです。
匿名2015/10/14 14:59:14ID:ac7683d2a95e
あくまで管財事件が原則であり、同時廃止が例外です。
この基本すら理解していないパラリーガルが存在することに驚きました。
勉強不足です。深く反省して、破産法の文献を読み直して下さい。
匿名2015/10/14 15:03:57ID:8b6bdc9687dd
「過払い金は全額戻るべき」なのはそうだけれど、ならば、それはSFCGの破産案件手続き事態で、過払い債務は共益債権とするというような方向性でなされるべきものです。残念ながらそうでも無いでしょう。この場合に持ちこんでも違う。
匿名2015/10/15 09:59:47ID:8b6bdc9687dd
荒っぽく管財人室のHPみましたけど
財団19億で、借金3600億です。とても過払いに回るようなものないような感じです。
http://www.sfcg.jp/
この同時廃止となるのはどのような場合なのかについて,破産法216条1項は,「裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない。 」と定めています。
つまり,同時廃止の要件は,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する」ことということになります。
財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足することのほかに,免責不許可事由がないことなども,同時廃止となるかどうかの判断の要素とされています。
でこの場合に他が綺麗で、相当その600万円の回収が難しければ、要件を満たしてるので、同時廃止となるということです。
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